内装用壁材のカルテルの課徴金
昨日、ビル等の内装工事用壁材(けい酸カルシウム板)の製造販売業者2社に対し、公正取引委員会は、独禁法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を出しました。
ニチアス株式会社(課徴金3億8120万円)と株式会社エーアンドエーマテリアル(課徴金3億4555万円)の2社(合計7億2675万円 )です。
この2社の課徴金については、自主申告に基づく課徴金減免制度(リニエンシー)が適用されており、両社とも30%の減額を受けています。
これは、公取委による調査開始後に申告をしたものと思われます。
なお、この事件とは別に、今月に入って、次の案件でも、この課徴金減免制度が適用された事例が公表されています。
近畿地区における天然ガスエコ・ステーション建設工事の入札参加業者に対する課徴金納付命令に関する件
株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス(全額免除)
住友金属工業株式会社 (減額50%)
なお、課徴金減免制度については、公取委HPへ
→ http://www.jftc.go.jp/genmen/genmen.html
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