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2007年5月21日 (月)

し尿・汚泥処理施設談合の課徴金 etc.

 先般は、し尿・汚泥処理施設工事の談合事件に関して、その刑事判決について整理しましたが、ついでに、今年初めに出された課徴金納付命令について、最近の高額課徴金事件と一緒にまとめておきます。
 当然ながら、この課徴金は刑事判決での罰金の支払とは別に支払わなければならないものです。

 公正取引委員会は、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして、平成19年1月16日、関係11社のうち既に事業を取りやめている事業者を除く4社(アタカ大機、西原環境テクノロジー、タクマ、三井造船)に対し排除措置命令を、11社のうち下記7社に対し、課徴金納付命令(合計20億7189万円)を行いました。 

 アタカ大機        2億7502万円
 西原環境テクノロジー 1億0275万円
 クボタ           6億0233万円
 栗田工業株式会社   3億2886万円
 JFE エンジニアリング  3億2256万円
 荏原製作所       2億8224万円
 住友重機械工業      1億5813万円

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 なお、橋梁工事談合事件では、昨年3月に50社に対して合計129億1048万円課徴金の納付命令が出されています。

 また、ごみ処理施設工事の談合事件では、本年3月に、三菱重工業(64億9613万円)、JFEエンジニアリング(57億3251万円 )、川崎重工業(51億6558万円)、日立造船(49億 0102万円)、タクマ(47億0265万円)の4社に対して合計269億9789万円という多額の課徴金納付命令が出されています。

【追記】
 さっき、日経のサイトを見ると、経団連が今日開いた自民党と政策を語る会の中で、官房長官の(独禁法の見直し検討中の)私的懇談会が「課徴金の対象範囲拡大や水準の引き上げなど、さらなる制裁強化に焦点をあてて議論をしている」と不満を表明した、とのこと。

 いろいろ意見はあっていいと思いますが、素朴な疑問として、課徴金の額や刑事罰を含め制裁強化がこれまでも続けられてきたにもかかわらず、どうして同じ企業たちが、何度も何度も談合を繰り返すのでしょうかね。
 多くの株主もこれを咎めていないのが実情です。
 普通に考えれば、高い課徴金罰金を支払ってでも止められないだけの企業利益があるとしか思えません。これは、人ごとではなく、公共工事の場合、その違法な企業利益というのが、国民全員の税金から出ていることを忘れてはいけないと思います。

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