プロバイダ責任制限法の判決
大阪地裁平成18年6月23日判決
判例時報1956号130頁
インターネット掲示板に投稿をした発信者の情報開示をプロバイダ(携帯電話会社)が認めなかったため、プロバイダ責任制限法に基づいて、被害者が、発信者情報開示と損害賠償を求めた事案で、発信者情報(住所、氏名、メールアドレス)の開示は認容したものの、損害賠償請求については、プロバイダ側に故意・重過失はなかったものとして棄却した判決。
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