「外国為替証拠金取引は賭博」判決
東京地裁平成17年11月11日判決
判例時報1956号105頁
外国為替証拠金取引について、為替レートの変動という当事者が関与せず予見し得ない事情によって損益金の金額が決定されるものであり、賭博の構成要件に該当するとして、公に認められた取引所を通じて行うもの以外は原則として公序良俗に反する違法行為といわざるを得ないとして、顧客からの損害賠償請求が認められた事例。
なお、同様に賭博性を肯定した事例として、札幌地裁平成15年5月16日判決があります。上記判時のコメントによれば、未公刊の別件控訴審判決である札幌高裁平成17年6月23日判決も賭博行為該当性を認めているとのことです。
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