下請代金不当減額勧告 もう一丁
先日の2社といい、順守要請といい、公正取引委員会は年度をまたいで、下請いじめ行為に対して頑張っているようですね。
本日、東芝ライテック株式会社の下請代金の不当減額行為に対して勧告が出されています。下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号違反です。
この勧告事件の特徴は、改正下請法施行(平成16年4月)後、中小企業庁長官からの措置請求(6条)に基づき勧告公表する初めての事案という点です。
違反事実の概要は、東芝ライテックは、自社の利益確保のため、下請事業者のうちの一部の者に対して、「出来高CR」と称して下請代金から一定額の値引きを要請し、これに応じた下請事業者に対し、下請代金の額から一定額を差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた、というもの。
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