時効談義:番外編
当事務所に届いた判例時報1954号(3月11日号)39ページ~に掲載された消滅時効の時効中断に関する最高裁第3小法廷判決(H18.11.14、破棄自判)に関連しての雑感・つぶやきです。
この判決の内容自体は私の今の仕事とも関係は深く興味を引くものなので目に止まったのですが、それは置いといて。
判例時報で、この判決の見出しとして冒頭につけられているのが、
『物上保証人に対する不動産競売の開始決定正本が主債務者に送達された後に保証人が代位弁済をした上で差押債権者の承継を執行裁判所に申し出たが承継の申出について民法155条所定の通知がなされなかった場合における保証人の主債務者に対する求償権の消滅時効の中断の有無』
なんだかすごい文章ですね。法律専門家が読めばこの百何文字かから、結構、事案・内容がわかる反面、専門外の人にとっては悪文そのものかもしれません。なんだかよくわからんが、この判例時報の見出しを見て少し感動すら覚えてしまいました・・・う~む
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