アフィリエイトとドロップシッピング
今朝の日経朝刊法務面にドロップシッピングについて記事があります。アフィリエイトよりも、取引当事者としての要素が強いために、顧客に対する責任や(特定商取引法など)業者としての規制が及ぶ可能性が高くなるわけですね。アフィリエイトが成果報酬型広告にすぎないのに対し、ドロップシッピングは価格を決めることができるなど、販売業者の側面が強くなっています。
もっとも、ドロップシッピングといっても、それを運営している会社により、いろいろなパターンがあるようで、アフィリエイトとあまり変わらないものもあるようです。
逆に、アフィリエイトだからといって、顧客に対して責任を負わなくてもいいと安易に考えるわけにもいきません。一般の社会でも、宣伝・広告者が法的に責任を追及されるケースはあります。単にサイトの横に貼り出しているだけとは言っても、違法な商品だとか、悪徳商法だとかの宣伝をしていた場合や購入者に何らかの被害が生じた場合、その態様などによっては、損害賠償の責任を負ったり、また、違法を認識して協力しておれば、詐欺罪などの刑事責任すら問題になります。
最近はアフィリエイト・ショップといって、いくつもの企業を紹介、宣伝すること自体を目的としたサイトも多いようですが、利益ばかり考えずに、自分が宣伝している企業や商品の中身をよく確認しておく必要がありますね。
特に、ネットではよく見かける健康食品やサプリメント、化粧品のような場合、アフィリエイトでも、ドロップシッピングでも、自分のサイトで積極的に商品の良さをアピールするケースもあると思いますが、その商品によって健康被害が出たような場合、道義的責任のみならず、法的責任も背負い込むことになるかもしれません。また、商品の善悪とは関係なく、紹介記事の内容によっては、薬事法上の問題が発生する可能性もあります。消費者向け広告ですから、景品表示法の適用もあります。
いずれにせよ、わずかであっても営利のためにやるわけですから、事業者としての責任は意識してほしいですね。
ところで、弁護士が、サイトにアフィリエイト広告を貼っていると、厳密に言えば、弁護士法上、兼業の届出は必要なのではなかろうか?
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