(続)譲渡担保についての最高裁判決
先日(1/29)に書いた譲渡担保についての最高裁判決(平18.10.20最2小判)の続編です。
判例時報(1950号59頁~)と判例タイムズ(1225号187頁~)に同時に掲載されました。それぞれのコメント(解説)を読み比べようと思ったのですが......
コメントは全くの同文でした。当然同じ筆者が担当したものと思われますね。縦書きと横書きの違いから、「上記のとおり」が「右のとおり」となってるような所はありますが。判例時報のほうが、上告受理申立理由が掲載されている分、お得といえるかもしれません。
ところで、先日書いたように、高裁判決では弁済期が変更合意されたことを前提に、最初の弁済期を基準としていたのに、最高裁は、その点(弁済期をどちらで見るか)について一切触れませんでした。そして、その点は金融・商事判例(1254号23頁~)のコメントでも指摘されていました。
しかし、今回の判時、判タのコメントでは、高裁判決の認定事実の経緯では、「事実上譲渡担保権の実行を猶予していたにすぎないようである。」と表現し、今回の最高裁判決は、「当初の弁済期は変更されていないことを前提としたものと解される。」と説明しています。
コメントのここのところは問題ですね。高裁判決(上記金融・商事判例に一審判決と共に掲載)の事実認定は、弁済期が変更されていると認定し、そのうえで、変更前の当初の弁済期を基準とするべきだ、という判断を示しています。したがって、単に(弁済期は経過しているのに)事実上担保権の実行を猶予していたにすぎない、という事実認定にはなっていません。被上告人(被告)側が、弁済期は変更されていないということを主張していましたが、高裁は事実認定の中でその主張を排斥しています。そして、最高裁は、その点には一切触れずに判決しているのです。もし、検討される方は、この点にご留意ください。
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