カテゴリー「書籍・雑誌」の16件の記事

2008年7月24日 (木)

「著作物再販協議会」議事録・資料の公開(公取委)

 公正取引委員会が、本日公表したものですが、先月(6月19日)に開催された「著作物再販協議会」(第8回会合)の議事録、資料が公開されています。

 → 公取委サイト報道発表資料

 この著作物再販協議会は、平成13年以降、毎年開催されているものです。議事録を読むと、高橋取引企画課長が、配付資料の説明に先立ち、独占禁止法「著作物再販適用除外」についての考え方について説明されています。公取委の考え方として別に目新しいものではないと思いますが、このブログの読者の参考にもなるかと思い、抜粋しておきます。なお、若干の文章の圧縮・要約は川村の責任でやってますので了承下さい。

著作物の再販は,独占禁止法第23 条第4項に著作物の再販の適用除外の規定があります。これが『再販制度』と呼ばれていたこともあり,あたかも国が著作物の再販を義務付ける法制度があるかのような誤解が過去においてはありましたが,現在でもそういった誤解が見受けられるところです。著作物の再販については,独禁法の適用除外がありますので,事業者の方が再販を取引の相手方に義務付けるということは可能ですが,あくまでも取引当事者の契約によって生じる義務で,法律上の義務ではありません。
 したがいまして,再販に関する契約が守られているかどうかを問題にできるのは,再販に関する契約の当事者に限られるということで,契約当事者以外の者が再販を行うように働きかけることや,再販を行うことを団体で取り決めるというようなことは,独禁法の適用除外の対象ではありません。

公取委の著作物再販適用除外についての考え方ですが,平成13 年に考え方を公表しているところで,この適用除外は廃止するべきであると考えていることには変わりはありません。したがいまして,関係業界におきまして流通,あるいは取引において問題点を是正する取組が著作物再販適用除外の存置の条件になっているという関係にはありません。公取委としては著作物の再販適用除外を廃止したいと考え続けているということです。また,現在,著作物再販適用除外の下にある関係業界における流通・取引慣行の問題は様々であると考えられますので,期待される取組,あるいは必要と考えられる取組も,いわゆる再販に関する契約の弾力的な運用ということに限られるものではないと考えております。いわゆる是正6項目(注)という形で従来から申し上げていますけれども,もちろん再販の弾力化も,そのうちの重要な一つですが,それに限られるものではないということです。こうした点につきましても若干誤解があるということで,昨年末に出版業界の方に関しましては説明をさせていただいたところです。

 そして、高橋課長が資料として、

○ 「書籍・雑誌の流通・取引慣行の現状」
○ 「新聞の流通・取引慣行の現状」
○ 「音楽用CD等の流通・取引慣行の現状」

という公取委による調査資料(会合当日6/19付)の説明をしています。この資料は、上記報道発表の資料1~3としてPDFファイルで公開されているものです。

 もうちょっと突っ込んだ検討もしたいのですが、時間の関係もありますので、この程度の紹介にしておきます。新聞の特殊指定の問題を含めて、種々問題のある著作物再販制度の問題を検討するには、なかなか興味深い資料ではないか、と思います。

(注)是正6項目
  ○時限再販・部分再販等再販制度の運用の弾力化
  ○各種の割引制度の導入等価格設定の多様化
  ○再販制度の利用・態様についての発行者の自主性の確保
  ○サービス券の提供等小売業者の消費者に対する販売促進手段の確保
  ○通信販売、直販等流通ルートの多様化及びこれに対応した価格設定
   の多様化
  ○円滑合理的な流通を図るための取引関係の明確化・透明化その他取
   引慣行上の弊害の是正
 の6項目。要するに、平成13年に業界の強い意向を受けて、著作物再販制度を廃止しない代わりに、公取委が出した是正方針です。上の「著作物再販協議会」が平成13年から始まっているのも、同じ意味がありますね。

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2008年4月 2日 (水)

小川一水「天涯の砦」読了とエイプリルフール

 昨日の2つの記事で、「エイプリルフール」という言葉を使いましたが、とあるブログですっかり騙されてしまいました・・・・という話。

 昨日は朝から名古屋地裁で裁判でした。その往復で、小川一水「天涯の砦」(早川書房)を読み終えました。
 昨年あたりから、すっかり大昔のSF少年時代に帰らせてもらって、何冊も読ませてもらった作者の本です。
 彼のブログは、「小川遊水池@blog」

 で、4月1日早くのブログ記事に、「よそでも追悼」というのがあり、先日亡くなったSFの大家アーサー・C・クラークが最後まで住んでいたスリランカの政府が彼の構想していた宇宙エレベーターを実際に計画したと政府の公式ブログに発表したようなことを書いていました。→ そのサイト

 アーサー・C・クラークと言えば、私にとっては映画「2001年宇宙の旅」。子供の頃、テレビで何度か見て、感動しながらも、その意味するところがよくわからんかったのに(今でもわからんところがあるが)、強烈な印象を受けました。
 なんでもアーサー・C・クラークは、スリランカが地球の重力に関して特別な場所であると考えていたということで(マニアではないので、不正確かもしれぬ)、ということらしい。

 私は他のブログなどでの記事も見て、その計画の実現性はともかくとして、クラーク氏の考えも含めて、いたって感動したのだけれど、さきほど4月2日に入ってすぐに、小川氏の上記ブログに、「例の日でした」という記事がアップされました。

 う~~む、この「宇宙エレベータ」ネタを使って、真剣に当ブログの記事を作ろうかと考えていたのに。。。。 昨日は朝から仕事で忙しくて、それができなかったのだけれど・・・よかった。恥かくとこだった。

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2008年3月25日 (火)

ただの日記です。。。

【この記事は、3月25日に書いたものですが、26日朝までココログのメンテナンスのため、公開されてませんでした(うっかりしてました)。】

 顧問会社の会議が1時から金沢市内であるため、京都から乗り込んだサンダーバード車内で書いてます。
 京都駅で切符を買おうとすると、既に指定席は売り切れ。春休みの観光シーズンだからなのか(おまけに今日は快晴)、いつもこうなのかはわかりませんが、仕方なく自由席へ。
 私はタバコは吸いませんが、少し空いてるかと思って喫煙車両に乗ってみると、車内にタバコの香りがしみついてます。満員ながら何とか座席を確保してヤレヤレ。これから2時間、タバコの煙を我慢して、と覚悟を決めました。
 ところが、案外、喫煙する人は少ない。私のような非喫煙者がたくさんもぐり込んでいるのでしょうか。
 あるいは、この頃は喫煙者といえどもなるべく吸わないようにしているのか。。。まぁ、いつでも吸いたいときに吸えるという安心感と、車両にしみついた香りで、中毒症状が結構緩和されるのかもしれません。

 一昨日買った、佐々木俊尚「ウェブ国産力 日の丸ITが世界を制する」(アスキー新書)を早々に読み終えました。いや面白かった(我ながら貧弱なコメント)。
 経済産業省が音頭をとっている「情報大航海プロジェクト」については、ずいぶん前にこのブログでも触れたことがありましたが、この本を読んでやっとその位置づけが理解できたように思えました。

 すみません、今回は単なるモノローグです。
 ここ数日、多くの方が読まれているので、かなり緊張して書いてたため、ちょっと休憩。
 3の付く日は「アホ」なことを書いて、5の倍数の日は「カシコイ」ことを書く、というような「世界のナベアツ」的ブログにするという企画も思いついたのですが、実名ブログでは、さすがに、それもなぁ・・・
                          駄文で失礼

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2008年2月26日 (火)

庁内LAN掲示板への雑誌記事掲載と著作権侵害

 報道によれば、週刊現代の「まやかしの社保庁改革を撃つ」という連載記事を社会保険庁の庁内LANの電子掲示板に掲載していたことが、著作権侵害に該当するとして、筆者(ジャーナリストの岩瀬達哉氏)が国を被告として掲載の差し止めと損害賠償を請求していた裁判で、本日(2/26)、東京地裁が、差し止めと約40万円の損害賠償の支払を命じる判決を言い渡した、とのことです。

 基本的には、雑誌や新聞の記事を権利者に無断で、デジタル化しLANで配信できる状態にすれば、通常は複製権の侵害ということで、著作権法違反になります。なお、他人の著作物と「引用」との関係については、以前、「著作権法で許される『引用』」(07/7/23)というのを書いていますので、そちらをご覧ください。

 今回の裁判では、報道記事を見る限り、複製権の制限規定である著作権法42条が問題となったようです。この規定は、「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる」としているので、国側は、この規定に該当して複製が許されると主張したようです。

 判決の詳しい理由はわかりませんが、記事によれば「自動配信を可能とする今回の複製は行政目的にあたらない」と判断したようです。たぶん、判決は近日中に最高裁サイトで速報されると思いますので、また補充したいと思っています。

 詳細がわからないので、現時点での感想ですが、もし、社会保険庁を批判した雑誌記事について社会保険庁の職員の多くが読める掲示板に掲載したということだとすれば、著作権法42条が例外として認める「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合」とはいえないと思います。

【追記】(2/28)
 やはり出ましたよ。→ 最高裁知的財産裁判例
 判断内容については、週末にでも別記事で書くつもりです。

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2008年2月22日 (金)

国際通信社からの電話(国際ジャーナル) 

 本日、「国際ジャーナル」を発行している国際通信社から電話がありました。

 昨年4月から5月にかけて「『国際ジャーナルの取材受けました』という話」他の記事を計3本書きましたが、なんでも、その記事を検索して見ている人が多くて困る、善処されたいということでした。

 別に嘘を書いたわけではないので、どうするかについては私が判断します、と回答しました。なお、蛇足ですが、嘘ではなく真実を書いても、名誉毀損や業務妨害行為として民事上、刑事上も違法になる場合があるので、ご注意ください。
 この記事へのアクセスが多いということですが、私のブログのアクセス数など、左下のアクセスカウンター見てもらってもわかるように、1年以上たってもまだ30000台で、しかも、この数は、同じ人が何度もカウントされていますので、訪問者の実数はずっと少ないし、しかも、その当該関連記事を読む人はさらにそのほんの一部だけなのですけどね。

 それで、久しぶりに読み直して見ましたが、ブログの記事として問題は全くないと思いました。全国的に営業を行っている出版社の営業行為について、私の実体験を紹介した表現が問題にされることもないでしょう。この記事に限らず、私は、誇張や推測はなるべく控えているつもりですし、この記事を今読み返しても、至って穏当な内容と考えます。
 実際に、電話をされた担当者も、私自身の記事についてより、この記事に投稿されたコメントを問題視されているようでした。

 コメントについても、私に削除義務があるほどのものとは思えませんでしたけど、確かに断定的に読める表現をされているコメントもありましたので、それについては私の判断で削除いたしました。

 なお、国際通信社が自社サイトで、ネット上の記事に関しての自社見解を公表していますので、ご紹介しておきます。
「ネット上での風説流布及び流言蜚語に対する当社の見解」平成19年11月19日

 ついでに言っておきますと、プロバイダ責任制限法は、別にプロバイダだけが対象ではなくて、掲示板やブログの開設者もその対象となり得ます。これについては、その内書いてみたいと思ってますけど。

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2007年8月 4日 (土)

(公取委)教科書流通実態調査報告書

 報道されているように、公正取引委員会は、8月3日、「教科書の流通実態に関する調査報告書」を公表しました。

            → 概 要          → 調査報告書本文

  この調査は、教科書の流通につき、供給網が固定化して新規参入がほとんどなく競争が行われていないのではないかとみられているなど、時代の変化に即したより効率的な方法が講じられるようにするべきではないかといった指摘がなされている状況にあるところから、教科書の供給に係る流通実態を調査して、競争政策上の観点から提言を行うことを目的として、公取委がおこなったものです。都道府県教育委員会、教科書発行者、特約供給所、取次供給所、学校等へのアンケート及びヒアリング調査を実施したとのこと。 

 詳細は実物をお読みいただくとして(上記リンク)、調査報告書の結びの提言部分は、以下の通り。

「競争政策上の観点からは,学校を含めた教科書供給にかかわる関係方面において,供給ルートの複線化という選択肢も含め,情報化,物流の合理化等,時代の変化に即したより効率的な教科書供給システムの構築に向けて更に検討を深めるべきである
 ( 中 略 )
 また,このような検討を通じて,例えば,特約供給所- 取次供給所とそれ以外の物流事業者との競争が行われることになれば,おのずと供給手数料の水準がコストに見合った水準に変更されていくことが期待できると考えられる。」 

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2007年7月27日 (金)

〔著作権判決〕『愛の流刑地』に対する訴訟

 このところ著作権関係が続いてますが、これも著作権関連

平成19年7月25日 東京地裁判決  損害賠償請求事件
  → http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070726132242.pdf

 日経の連載小説で評判だった渡辺淳一の「愛の流刑地」につき、以前に自分が執筆し、新聞社に送った小説の表現と同一の部分があり、自分の小説の該当部分についての著作権(複製権)の侵害に当たるとして、渡辺氏を被告として、民法709条に基づき、著作権侵害の不法行為による2000万円の損害賠償を請求した事案。

 問題となった実際の表現は判決文に出てこないので、よくわかりませんが、原告は、「愛の流刑地」の一部分は、被告小説の一部を抜粋したものであるなどと主張しています。

 被告渡辺氏は、原告による侵害主張部分は、大半が名詞、動詞、副詞、形容詞の単語であって、日本人なら通常使用する、平凡かつありふれた言葉ばかりで、原告の思想や感情を独自に創作したものや原告の個性が表現されたものはないので、被侵害主張部分に著作物性は認められない、と主張しました。

 また、被告渡辺氏は、原告小説の存在を知らず(判決文は、ここの所、原告と被告が反対ですけど、誤記?)、被告小説抜粋部分と原告小説抜粋部分の文章表現は似ていない、とも主張しました。

 東京地裁は、まず、
著作権法による保護の対象となる著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものであることが必要である(著作権法2条1項1号)ところ,『創作的に表現したもの』というためには,作成者の何らかの個性が発揮されていれば足り,厳密な意味で,独創性が発揮されたものであることまでは必要ないが,言語からなる作品においては,表現が平凡かつありふれたものである場合や,文章が短いため,その表現方法に大きな制約があり,他の表現が想定できない場合には,作成者の個性が現れておらず,『創作的に表現したもの』ということはできないと解すべきである。」とし、

 原告の主張する侵害部分の一部は、表現の同一性ではなく、アイディアの同一性を主張するものであること、また、別の部分は、同一であるとも類似しているともいえないことが明らかであって、
 それ以外の被侵害主張部分は、地名を表示するものを含むほか、日常的によく使用されている、極めてありふれた表現であって(そのほとんどは、1ないし2単語の語句である。)、同部分に著作物性が認められないことが明らか、

 として、原告の請求を認めませんでした。

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(知財高裁)人形作品の写真集の著作権判決

著作権ネタが続いてますが、ご容赦。もっとも前回(23日)のは「著作権」ではないですけども。

平成19年7月25日知的財産高裁判決 損害賠償等請求控訴事件
 →  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070725164336.pdf

 控訴人が制作した人形作品を被写体とした写真等が編集・掲載された写真集は控訴人が創作したものであり、その著作権は専ら控訴人に帰属するにもかかわらず、被控訴人がその著作権者であるとして、出版社から写真集の制作に関して金銭を受け取った行為は、控訴人の著作権を侵害する不法行為を構成するなどして、損害賠償を求めた事案。

 この原審(横浜地裁)判決は、①本件写真集の著作権が控訴人に帰属すると認めることはできない、また、②控訴人は本件各人形を使用して本件写真集を制作・出版することを許諾していたと認められるから、被控訴人の各行為は不法行為を構成しないとして、控訴人(一審原告)の請求を棄却したのですが、
 控訴審(知財高裁)も、基本的に原審判決を維持して、控訴を棄却しました。

 私も、何年か前に、制作した人形作品の写真を中心とした本に関する裁判の被告代理人をしたことがあります。この事件は、上の事件とは異なり、その本に使われていた写真を使って、別商品を販売していた企業などに対して、人形作品の制作者が原告となって、複数企業を著作権侵害で裁判所に訴えたものでした(私は被告の1社の代理人でした)。

 その裁判で問題となったのは、人形作品の制作者が、その写真の著作権を有するか、という点でした。
 ここでは深く触れませんが、簡単に言ってしまえば、原則として、答えはノーです(写真撮影者も自分ならば問題は少ないですが)。したがって、この手の訴訟を提起する場合は、どういう権利に基づいて、どういう請求を行うかということを慎重に検討する必要があります。

 そのこととも関連するのですが、冒頭の知財高裁判決の最後の個所に補足として、一審での主張整理の不備に関して言及されていますが、そこのところにまとめてあるのが、結構、参考になりそうなので、一部を抜粋しておきます。

①著作権の保護を求めようとする著作物は何か(本件各人形か,本件各人形を被写体とする各写真か,控訴人の作成した本件文章か,本件写真集か)
②著作権の保護の対象が本件写真集であるとすれば,原著作物との関係はどのようなものか(独立の著作物か,二次的著作物か,編集著作物か)
③控訴人が著作権を取得した原因は何か(具体的にどのような創作的な活動を実施したか)
④被控訴人のいかなる具体的行為を著作権侵害行為に当たる不法行為と主張するのか(被控訴人が本件出版社をして本件写真集を出版させた行為か,被控訴人が本件出版社から金銭を受領した行為か)
⑤被控訴人の行為は,控訴人の有するいかなる具体的な支分権(複製権,翻案権など)との関係で侵害行為となるのか

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2007年7月23日 (月)

著作物再販協議会の議事録と資料公開

7月23日付で、公正取引委員会がさる6月21日開催の今年度の著作物再販協議会(第7回)の議事録と配布資料を公開しています。 
 → http://www.jftc.go.jp/pressrelease/19index.html

整理する余裕がありませんので、紹介のみですが、昨今の新聞販売の状況などについての質疑応答もあり、関心のある方は一度覗いてみて下さい。

ただ、配布資料について、一点だけ取り上げさせてもらいますと、
公開された配付資料1の最後のほうについている「別紙2 平成19年6月15日  衆議院  経済産業委員会 (近藤洋介議員(民主)の質問に対する竹島公正取引委員会委員長の答弁(抜粋))」は、以前、このブログでも触れました「新聞業の特殊指定の廃止」の問題についてのやりとりが含まれています。答弁の一部を抜粋しておきます(若干、文章を要約した部分もあります。)。

近藤議員
「・・・経済憲法独禁法をつかさどる行政機関のトップとして,新聞販売の特殊指定の維持は,そちらのお立場からすると問題だという考えに立つのが自然かなと思うわけですが,竹島委員長の現在のお考えをお伺いしたい。また,任期中この見直しに着手するお考えはあるのかどうか,お伺いしたいと思います。」

竹島委員長
「・・・(新聞業の特殊指定は,)再販のように,法律に書いてあるのならともかく,特殊指定というのは法律ではなく,公正取引委員会の一片の告示でございます。その告示の内容が,一言で申し上げると,価格競争はしてはいけない,すれば独禁法違反になりますよ,そういう内容の特殊指定なわけでございます。そういうことが何ゆえ成り立つのか,法律上どうしてそういう特殊指定が成り立つのかということについて,私は基本的な疑念を持っております。 
  したがって,実際問題,適用もされておりませんし,これはやめるべきであるということを申し上げたわけですが,各政党,どなたも賛成してくださるところはなくて,新聞業界の意見を反映して,公正取引委員会がこの特殊指定を廃止するのであれば議員立法で同じことを独禁法に入れるというお話になったものですから,議論がかみ合わないことをいつまでも続けていてもこれはよくないということで,昨年の六月に,新聞の特殊指定については,これは今回の見直しではもう結論は出さないということで打ち切りをさせていただきました。
  これからどうするかということについて,私は今全く白紙でございます。これはまだ一年しかたっておりませんし,もともとそういう問題があるということは御理解をいただくところにはいただいていると思いますが,何と申しましても,国会においてそういうことだということには全然なっておらない,その状態はきょう現在も変わっていないと私は思っておりますので,現在は白紙のつもりでおります。」

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2007年6月28日 (木)

新聞販売店が新聞社を訴えた裁判の控訴審判決(その1)

平成19年6月19日福岡高裁判決
  地位確認等請求控訴事件(破棄自判)

  最高裁HPより
   → http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070627111154.pdf

(事案の概要)
 新聞販売店経営者X1が、被告新聞社がした新聞販売店契約の更新拒絶には正当な理由がないと主張して、被告新聞社に対し、新聞販売店契約上の地位を有することの確認を求めるとともに、被告新聞社が継続的取引関係における供給者側の優越的地位を濫用し、営業権を違法に侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償請求をし、
 同じく別の新聞販売店経営者X2が、被告新聞社が新聞販売店契約を不当に解除しようとしたことによって精神的苦痛を受けたなどとして不法行為に基づく損害賠償請求をした事案。

 原審判決(福岡地裁 久留米支部)は,X1の地位確認請求を認容したが,Xらの損害賠償請求をいずれも棄却した。

 これに対して、被告新聞社及びX1,2が控訴した。

 本件控訴審判決では、原告らの損害賠償請求を認め、X1については220万円、X2については110万円の支払を、被告新聞社に対して認めたものです。

(川村のコメント・・言い訳)
 すみません、まだちゃんと読めてません。近いうちに概説したいと思って、ひとまず(その1)と題していますが、判決に興味ある方は、上記の最高裁HP登載の判決をお読み下さい。一審判決と合わせて読まないと、わかりにくい部分もありますが。

 で、中途半端なコメントですみませんけど、控訴審判決で認定された「新聞業界を巡る情勢」というのが、判決としては、それなりに目新しかったので、以下に、ここだけ載せておきます。

新聞業界を巡る情勢
(ア) テレビ,ラジオはもとより,パソコンや携帯電話等のニュースメディアの普及,若者の活字離れ,不景気などを原因として,新聞の読者離れが進んでいる。このため,T地区でも,◎新聞の48店舗の平均普及率は平成2年11月に31.1パーセントであったものが,平成12年,13年の各6月には30.2パーセントに,平成14年6月に30.0パーセント,平成15年6月に29.5パーセントと漸減傾向にある。

(イ) 一般に,新聞社は,新聞販売店に販売する新聞代金と新聞に掲載する広告料を主な収入としているため,その販売部数が収入の増減に直結することから,販売部数にこだわらざるを得ない。そのようなところから,拡販競争の異常さが取り沙汰され,読者の有無とは無関係に新聞販売店に押し付けられる「押し紙」なるものの存在が公然と取り上げられる有り様である。販売部数にこだわるのは被告新聞社も例外ではなく,被告新聞社は極端に減紙を嫌う。被告新聞社は,発行部数の増加を図るために,新聞販売店に対して,増紙が実現するよう営業活動に励むことを強く求め,その一環として毎年増紙目標を定め,その達成を新聞販売店に求めている。このため,「目標達成は全◎店の責務である。」「増やした者にのみ栄冠があり,減紙をした者は理由の如何を問わず敗残兵である,増紙こそ正義である。」などと記した文書を配布し,定期的に販売会議を開いて,増紙のための努力を求めている。被告新聞社関係者は,被告新聞社の新聞販売店で構成する◎会において,「被告新聞販売店には増紙という言葉はあっても,減紙という言葉はない。」とも述べている。

(ウ) これに対して,新聞販売店も,新聞を購入することで代金の支払が発生するので,予備紙を購入することは当然負担にはなるが,その新聞に折り込む広告料が別途収入となり,それは定数を基準に計算されるので,予備紙が全て販売店の負担となる訳ではない。ただ,その差は新聞販売店側に不利な計算となる。
なお,この点について,被告新聞社は,1部当たりの折込広告料収入と新聞紙の仕入れ価格を比較すると,平成10年から平成12年までの3年間で,いずれもわずかに折込広告料が上回るというが,注文部数に応じて付加される◎会費,店主厚生会費,休刊チラシ代金などの諸経費を加えると大幅な赤字になるというのが実態であるものというべく,これは,予備紙を持つことを嫌う新聞販売店が多いという一般的指摘とも合致することからして,被告新聞社の上記主張は採用できない。

【追記】
 最高裁HPの掲載文では、被告新聞社につき、匿名でYと表記されていますが、これは一般的に被告をY(原告はX)と表記するため、その用法で使われているもので、イニシャル表記ではないと思います。
 これを、そのままYと表記すると、一般の方には、特定の新聞社と誤解(正解かもしれませんが、現時点では私は全く把握してません)されそうなので、表記を変えました。ただ、一部表記に、Yが残っていましたので書き換えました。

【追記の追記】
 ところが、Y新聞は、実際にY新聞だったんですねぇ。
 →  http://www.ohmynews.co.jp/news/20070622/12420

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2007年6月 5日 (火)

新聞再販制度と新聞宅配契約の実態

 日経新聞に、竹島公正取引委員長が、4日の与党国会同意人事プロジェクトチームで、新聞再販制度を維持する方向で考えると述べたと報じられています。

 「再販」という略語は結構使われますが、必ずしも正確に理解されていません。
 例えば、ある商品について、製造業者 → 販売業者 → 消費者 と流通するとして、「販売業者 → 消費者」の段階での販売価格(小売価格)を、製造業者が決定する(販売業者に守らせる)行為は、「再販売価格の維持行為」として、原則的に独占禁止法違反(不公正な取引方法)になります。つまり、販売業者が消費者に商品を販売する小売価格は、販売業者が自主的に決定できなければならず、販売業者が単に安売りをしたからといって、製造業者が、販売業者に制裁を加えて安売りを止めさせるという行為は違法です(単なる安売りだけでは「不当廉売」に該当しません。)。

 しかし、独禁法上、例外が認められており、再販売価格維持行為が認められている商品があります(23条)。
 ひとつは、公取委が指定する「指定商品」ですが、これは以前は化粧品などに認められていましたが、現在はこの「指定商品」はありません
 もうひとつは、「著作物」です。なお、著作権法などでいう「著作物」というのは相当に広い概念ですが、独禁法上のこの「著作物」は限定的に解され、書籍、雑誌、新聞、レコード、音楽テープ、音楽用CDの6品目とされています。これらについて独禁法の例外とすることが現在の社会状況で妥当なのかという問題になるわけです。

 新聞の販売については、以上のような問題だけではなく、いろいろと独禁法上の問題が指摘されています(新聞をはじめとするマスコミは全く取り上げませんが)。新聞についての特殊指定の廃止の問題など、その最たるものです。この特殊指定は違法な指定であり即時に廃止すべきと私は考えますが、今回はこの問題は省略します。

 長々と書いてしまいましたが、今日言いたかったことは、新聞業界がそれほどまでに再販制度を維持する必要性がある(つまり、消費者への販売価格の統制の必要)と主張する割には、新聞販売の現場の実態を見ると、(既に、再販制度の有無とは無関係に)乱売廉売合戦になっているのではないかという点です。

 私自身が最近経験したことですが、自宅に新聞販売店が来て、契約更新を依頼にきました。そして、2年だか3年だかの契約更新をしてくれれば、2万何千円かの商品券をくれるといいます。しかも、よく聞いてみると、私の契約の期間は、まだ1年以上残っています。つまり、1年も先の契約更新をさせて、そのおまけに2万円余の商品券をくれるというわけです。もし、私が転居などで新聞が不要になり、契約継続不能になれば、販売店は商品券返せ、というのでしょうか?消費者問題をやっている他の人たちの話を聞いてみれば、このような販売実態は、別に私の周りだけではなさそうです。

 いつもの蛇足ですが、もし、ある英会話学校が(もちろん仮定の話です)、まだ1年分も受講料を前払いしている生徒に対して、さらに2年分契約してくれれば、2万円の商品券をあげる、といって勧誘し、キャンセルした生徒には、その商品券を返せと言ったとしても、新聞などマスコミは、それは当然の営業行為で許されると考えるのですかね?

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2007年5月31日 (木)

写真家対小学館/著作権侵害損害賠償事件判決

東京地判(29民)平成19年5月30日
 平成17年(ワ)第24929号損害賠償請求事件
 最高裁HP掲載

 新聞でも報じられた判決ですが、原告の写真家加藤氏は、この訴訟の経緯や提出された書面を載せたサイトを公開しており、既に判決の報道記事までリンクされています。訴訟経緯や双方の主張書面を公開することについても、議論のあるところなんですが、今回はそれは置いておきます。

 本件は、小学館発行の雑誌「サライ」掲載用の写真を撮影した原告が、その写真のポジフィルムを小学館にわたしたところ、

・小学館が写真の一部をデジタル化して保存したことが、原告の著作権侵害(送信可能化権、複製権)を侵害した。
・小学館がポジフィルムの一部を紛失して所有権を侵害した。
・小学館が原告の営業を妨害した(詳細は省略・判決では棄却

ことにより、損害を被ったとして、著作権法、不法行為(民法709条)に基づき合計3000万円余りの損害賠償請求を求めたものです。

 判決は、まず、著作権(送信可能化権)侵害については、小学館の行為はデジタルデータを自動公衆送信しうるようにしていたとはいえないとして、認めませんでした。

 次に著作権(複製権)侵害については、ポジフィルムの一部をデジタルデータ化し、そのデータをHDDやCD-ROMなど記憶媒体に保存したことは、小学館において複製利用目的がなくても、複製権を侵害するとしました。

 また、本件ポジフィルムの所有権が原告にあることを認定し、紛失についての所有権侵害も認めました。

 以上に基づき、これらの行為による原告の損害を328万円として、小学館に対してその支払を命じたものです。

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2007年5月24日 (木)

『国際ジャーナル』のつづき

 ブログやホームページでは、アクセス解析ということができ、例えば、グーグルやヤフーというような検索サイトから、どういうキーワードで検索して、こちらに訪れて来られるかということを把握することができます。

 このブログを検索サイト経由で来ていただく訪問者のうち、結構な割合で、「国際ジャーナル」とか「国際ジャーナルの取材受けました」という検索キーワードで検索されて来られる方がおられます。

 私のブログで該当する記事は、次の4月9日11日の分なんですけど、1ヶ月以上たった今でも、これで来られる方がコンスタントに続いています。(リンクしておきます。)

 『国際ジャーナルの取材受けました』という話(4月9日)

 もうひとつの「国際ジャーナル」(4月11日)

 で、この4月9日の分に、今日(5月24日)になって、新しくコメントをいただきました。
 そっちを見てもらえばいいのですが、面倒な人もいるでしょうから、後にそれを掲載しておきます。ただし、これは匿名のコメントで、どういう方が書かれたか全く知りませんし、内容につき私は確認できていません。その真偽については、それぞれでご判断・ご確認ください。
 発行元の国際通信社さんのほうで、これは間違いだ、ということであれば、私宛に訂正の申し入れをしていただければ、確認のうえ、訂正記事ならびに正しい料金表を貼り付けさせていただきますので、よろしく。

 それにしても、あれ以来、気をつけているのですけど、銀行やホテルのロビーに、「国際ジャーナル」を置いてるのを見たことないし、もちろん、本屋でも見たことないのですがね。このへんも、あそこに置いてますよ、という情報があれば、お教え下さい。

 それと、私に具志堅用高さん連れて取材に来ようとしたときの、関西の法律事務所・特許事務所の特集の号はもう出たのでしょうか。もし出てれば、本屋で1冊、買いたいので教えて下さい。でも、あんまり高けりゃ嫌よ。

【コメントの内容】
 まずは電話で掲載料はA4の半分で79000円を基本にしています。と言われます。そして取材が終わると料金表を見せてA4・1ページにインデックスA4の1/3の大きさのセットで約40万円A4が2ページで約60万円、さらにカラーだと約10万円の費用がかかるそうです。さも7、8万円で済むような話に見せかけて取材後、驚くような金額表を見せられるといった構図です。お金を使っても取材を受けたい人はそれでいいですけど、結構安いからと思った人は後で後悔しますのできちんとした見積もり表を送るようにされたほうがよいと思います。

  ※太字、下線等、文字の修飾は川村の責任です。

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2007年4月27日 (金)

ゴメンで済んだら警察いらん

 週刊朝日が安倍首相をめぐる記事におわび広告を出したそうな。

 週刊朝日編集部が、28日付の朝日新聞、毎日新聞、中日新聞、岐阜新聞に編集長名のおわび広告を出した。各紙に載った週刊朝日合併号の広告に、安倍首相および安倍首相の秘書が長崎市長銃撃事件や犯人と関係があるかのような表現になっていたことを、安倍首相と安倍首相の秘書だった人におわびし、誤解を与えた読者におわびした・・・・・

  これが、朝日新聞の記事のだいたいの内容です。

 週刊朝日にしろ、他の週刊誌にしろ、ここまで明確にさっさとおわび記事を出すことも珍しい。間違ってたらさっさとお詫びをするのは企業人としても結構なことだと思います。これだけのおわび広告には大変な費用もいるかと思うので、時間もおかずに大英断ですね。

 でも、何かおかしいような、ちょっとずれているような、いや、大きくずれているような・・・・・気がするのですが???

 もし、この記事が本当に誤報だったとしたら、おわびはいいとして、その原因は?その責任は?書いた記者や編集者はどうなるの?おわびで終わり?

 「ごめんで済んだら、警察いらん」  私の子どもの頃に良く聞いたフレーズ。ちと、この件とニュアンスは違うかもしれませんが、言いたい気分になります。安倍さんでなくても、同じような態度を取りましたか????

 週刊朝日にしろ、朝日新聞にしろ、よその誤報事件や捏造事件に対しては、どのような記事を書いておられるのでしょうか。それとも、時の権力者からの抗議に対しては、まず関係者に謝罪するということなのかな? 朝日新聞も「おわびした」ということを報道して、それをどう評価するのかスタンスが分からないですね?

 このごろ、マスコミ各社の誹謗合戦になってますね。もっと、本質的な所で勝負しないと、自分たちの首を絞めておられるような気がしていたのですが、今回のおわびを見ると・・・・上のほうで権力者の高笑いが聞こえてきそうですね。結構衝撃の大きな事件です。

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2007年4月11日 (水)

もうひとつの「国際ジャーナル」

 国際通信社発行「国際ジャーナル」誌からの取材依頼の件の追加です。

 検索していてわかったのですが、多くのページに「学術論文を国際ジャーナルに掲載」というような表現がなされている。それも、いろんな分野にわたって。学術論文の投稿の世界は無知なのですが、どうやら、いくつか見ていると、もちろん上記の「国際ジャーナル」誌のことでもなく、ある特定の1つの雑誌の名称でもなさそうですね。各分野での学術論文を掲載する国際的な権威を持ついろいろな学術誌の総称のようです(間違ってたらご指摘ください)。
 だから、検索すると、冒頭の国際ジャーナル関係で「掲載されました」という中小事業者の喜びの報告と、学術論文に関するページが混ざって出てきます。

 ところで、先日の取材依頼の際、私が「国際ジャーナルって、知らないのですが、どういう雑誌ですか?」と質問すると、答えは「この雑誌は銀行や病院などの待合いに置いてあるアサヒグラフのような雑誌」でした。この雑誌は銀行や病院に置いてあるのでしょうか?それとも、それはアサヒグラフについての説明文句なのでしょうか?どっちにしろ、私は見たことないですけどね。

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2007年4月 9日 (月)

『国際ジャーナルの取材受けました』という話

 4月9日午後、私が事務所に帰って留守中の電話メモを見ると、国際通信社大阪本社の人から、「国際ジャーナル」という雑誌の7月号に関西の法律事務所特集として載せたいので、取材のため、今週木曜か金曜に30分ほど時間をいただけないか、インタビュアーは具志堅用高さんです、との取材依頼の内容。

 これを見ただけで笑ってしまいましたが、面白そうなので、ネットで「国際ジャーナル」を検索すると、あちこちのブログで、「国際ジャーナルの取材を受けました」と喜びの報告がすごくたくさんありますねぇ。インタビュアーも、具志堅さんはもちろん、吉沢京子石橋正次村野武範大沢逸美・・・・・

 ネット上の情報では、まずは7万円の記事掲載料の支払の話があり(取材料をくれるのではないですよ)、記事の大きさで増額するらしい。ブログで取材を報告されている人たちは一体いくら支払ったのでしょうね。

 また、電話してくるそうなので、それを楽しみにしてます・・・と、ここまで書いた所でちょうどお電話が。

 関西の法律事務所、特許事務所を10カ所ほど、木曜金曜で回るという話で、弁護士というと敷居が高いイメージがあるので、そうではない話を取材したいとのこと。

 ここで、私から、それは掲載料が必要なのでしょ、と言うと、A4サイズの雑誌でその1/4サイズの記事で7万円(やっぱり~)ということでした。そのサイズでは、ほとんど記事にはならないでしょ、と突っ込むと、原稿用紙一枚ですね、との答え。

 もっと逆取材したかったのですが、仕事も忙しいので、ここらで「結構です」というと、あっさりと「わかりました」と引き下がりました。

【関連】
  → 「もうひとつの『国際ジャーナル』」(4/11)

  → 「『国際ジャーナル』のつづき」(5/24)

【追記】(08/2/22)
 今日、国際通信社からこのブログ記事に関しての電話がありました。内容については
→ 「国際通信社からの電話(国際ジャーナル)」(08/2/22)
    

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