カテゴリー「携帯・デジカメ」の7件の記事

2008年5月14日 (水)

電気通信設備の管理に関するソフトバンクモバイルに対する指導(総務省)

 本日付で、総務省が、ソフトバンクモバイル株式会社に対する指導を公表しています。
「度重なる重大な事故の発生を踏まえ、総務省は、本日付けで同社に対し、電気通信設備の適切な管理の徹底を図るよう文書により指導しました。」ということです。

 「度重なる重大な事故」とは何かいな、ということになりますが、総務省が、ソフトバンクモバイルの携帯電話サービスにおいて、本年4月9日以降の1か月間で重大な事故に該当するサービス中断の報告を3件受け、これらの報告によれば、いずれの事故もシステムの信頼性向上対策や障害の極小化対策等、設備管理のために必要かつ適切な措置が十分になされていなかったと認められたということらしい。

 具体的には、(1)今年4月9日に5時間32分、全国的に第3世代携帯電話の音声通話発着信不可、(2) 5月5日に3時間08分、一部地域での第2世代携帯電話の全サービス利用不可、(3)5月6日に発4時間44分、一部地域での第3世代携帯電話のパケット通信サービス利用不可というもの。

 詳しくは、総務省サイトをご覧下さい。
 → 総務省「電気通信設備の適切な管理の徹底に関するソフトバンクモバイル株式会社に対する指導について」

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2008年3月17日 (月)

NTTドコモがソフトバンクモバイルに仮処分申立(不正競争防止法)

 本日、NTTドコモ富士通が、ソフトバンクモバイル東芝に対して、携帯電話端末「821T」の製造、販売等の差止めを求める仮処分命令を求めて、東京地方裁判所に申し立てたことを発表しています。
 両社のサイトで報道発表がされているとともに、日経などでも報道されています。

 不正競争防止法違反ということで差止の仮処分を求めたものですが、要するに、3月8日に発売されたソフトバンクモバイル「かんたん携帯SoftBank 821T」(東芝製)のデザインなどが、従来から販売されているNTTドコモ「らくらくホン」(富士通製)に極めて類似しているという主張ですね。不正競争防止法2条1項1号で定める周知商品等表示か、同法2条1項2号著名商品等表示のどちらか(あるいは両方か)に該当するという主張だと思われます。3号のデッドコピーの可能性もなくはないですが。(以上は私の勝手な推測です。)
 NTTドコモは記者発表の席で、ボタンなどのデザインだけではなく、操作性の類似も指摘したようですが、普通は操作性を「商品等表示」に含めるのはちょっと無理かなと思います。

 なお、一般的には、仮処分事件では、申立人からの証拠資料等を裁判所が見て、相手方の反論は聞かずに出されることが多いのですが、この種の仮処分は相手方への影響が大きいこともあって、相手方の主張なども見て審理されるので、すぐに裁判所が結論を出すということは通常ないです。したがって、普通の裁判と同じくらいの時間がかかる場合も珍しくありません(というか、私の経験でも、このような知的財産事件では、本案訴訟と同時並行的に手続が進み、本案訴訟の判決のほうが、仮処分の決定より早く出ることもよくあります。)。

【追記】(3/18)
 この両方の携帯電話について、日経NET ITプラスの連載コラム「石川温のケータイ業界事情」1月下旬の記事『auとソフトバンクの春モデルを採点・勢いがあるのは?』によれば、「もしやOEM供給かと思いきや、実はかつて富士通に在籍し、らくらくホンに携わっていた開発者が、ソフトバンクモバイルに転職して821Tを東芝と一緒になって開発したのだという。」とありますね。
 いずれにせよ、昨夜から今朝にかけて、テレビや新聞などでもニュースで大きく取り上げられていて、シニア向け携帯電話市場にとっては、結構な宣伝効果はあったのだろうな(どっちも)、とは思いました。

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2007年11月19日 (月)

DOCOMOとauへの要請(こっちは総務省)

 総務省のサイトを見ていたら、11月16日付で「携帯電話事業者が行う広告表示に係る要請 」というのが公表されています。
 → http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071116_10.html

  いわく、「総務省は、携帯電話事業者が行う広告表示について、本日、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ及びKDDI株式会社に対し、より分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うことに関し、一層の留意を図るよう要請しました。 」ということです。

 こりゃ、先週末に書いた「DOCOMOとauの割引料金表示に警告(景表法)」の公正取引委員会の警告とは、どういう関係?と思いましたが、別にその警告については触れられず、しかも、要請の内容は、公表内容を見ても抽象的でよく分からないのですけども、私には、公取委が警告したので、あわてて要請したという感じに読めました(もちろん、本当のところは知れませんよ。)

 経済産業省もそうですが、何となく縦割り行政のシステムの中で、縄張り争いの突っ張り合いに一生懸命なような・・・・

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2007年11月16日 (金)

DOCOMOとauの割引料金表示に警告(景表法)

 本日、公正取引委員会は、エヌ・ティ・ティ・ドコモKDDIに対して、携帯電話(DOCOMOau)に関する料金割引サービスの表示について、景品表示法4条1項2号(有利誤認)違反のおそれがあるとして、2社に対し厳重に警告を行っています。
 携帯の料金システムは本当にわかりにくいですね。両社とも、さっそく各ウェブサイトにこの件についての簡単なコメントを載せています。
→ 公取委サイト http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.november/071116.pdf

 なお、昨年12月12日、公取委は、ソフトバンクモバイルに対し、通話料金及びメール料金について、景品表示法4条1項2号(有利誤認)違反のおそれがある表示であるとして警告を行い、KDDIエヌ・ティ・ティ・ドコモが、料金の割引等について景品表示法4条1項2号違反につながるおそれがある表示であるとして両社に対し注意を行っています。
 → http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.december/06121202.pdf

◎ 今回の違反被疑行為の概要
   (なお、対象となった各チラシは公取サイトから見ることができます。)

 (1) DOCOMO

 割引サービス「ファミ割MAX50」「ひとりでも割50」 のチラシの表示内容が、あたかもこれらの料金割引サービスの適用を希望する者すべてについて条件なく直ちに基本使用料が半額となるかのように示す表示となっている。

 しかし、実際には、当該サービスが適用されるためには、2年を期間とする契約をする必要があり、当該契約の期間内に契約を解除した場合等には9,975円の解約金が必要となり、かつ、利用者からの申出がなければ契約から2年を経過した時点で自動的に2年単位の契約が更新され、更新後においても同様に解約金が必要となる。
(※これらの条件については、チラシの下方に小さな文字で記載されていたり、契約自動更新については表示がない、というもの)

 (2) KDDI(au)

 割引サービス「誰でも割」のチラシの表示内容が、あたかもこの料金割引サービスの適用を希望する者すべてについて2年を期間とする契約をすれば条件なく直ちに基本使用料が半額となるかのように示す表示となっている。

 しかし、実際には、当該契約の期間内に契約を解除した場合等には9,975円の契約解除料が必要となり、かつ、利用者からの申出がなければ契約から2年を経過した時点で自動的に2年単位の契約が更新され、更新後においても同様に契約解除料が必要となる。
(※これらの条件についても、上記DOCOMOと同様の表示方法)

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2007年5月 1日 (火)

携帯電話の個人情報流出で、架空請求メール

 「詳細な個人情報を掲載した携帯メールにご注意!」国民生活センターが架空請求メールの事例を紹介していたのですが
 → http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/keitai_tyui.html

 それに関連して、今日、朝日が報道しています。
 → http://www.asahi.com/digital/mobile/TKY200705010319.html

 今のところ、中国地方に集中しているようですが、総務省中国総合通信局によると、「携帯電話の関連会社の顧客情報が漏れた可能性が高い」とみているとのことです。どこの携帯電話会社の関連かは報道されてませんね。

 別の事件ですが、NTT西日本グループは、自社の社員の個人情報、約6万件を紛失していたと発表しています(4月24日)。関連会社の事務所移転時にノートパソコン1台を紛失したということであり、パスワード保護もされているらしいので、実際に第三者に情報が流出したかどうかはわかりません。紛失した情報には、氏名コード、氏名、年齢、所属組織、役職等の社員情報が含まれていたとしています。
 → http://www.ntt-west.co.jp/news/0704/070424a.html

 これらの事件に限らず、情報のセキュリティには他企業以上に注意しなければならない大手の電気通信事業者が、これまでにも種々の情報流出事件を起こしています。金融・信販関係も同じ。

 自衛隊や警察が、機密情報をどんどん流出させている現状から考えれば、私企業がこれくらい流出させるのは当然のことと諦めないといけないのでしょうか。

【追記】
 投稿後見つけたニュースです(時事通信)。
 「郵便のあて名情報流出」日本郵政公社が1日公表したところによれば、九州地区の私書箱利用者など59人分の住所・氏名などの個人情報が、保守委託先社員の個人所有パソコンからインターネット上に流出していた、とのこと。
 これも、基本の基本が徹底されていなかったようですね。

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2007年4月30日 (月)

『予想外』に高かった携帯電話の話

 携帯電話端末を分割払いで買うと割引が適用されるというソフトバンクモバイルの料金サービスをめぐり、苦情や問い合わせが相次いでおり、月額利用料が割引対象なのに、携帯端末が安くなるかのように販売店で説明されていることが原因であると報道されている。

 競争の激しい携帯電話の料金体系は、各社とも各種の割引制度がかなり複雑で、いろいろ読んだりした経験では、よくわからないのが実情と思います。私もそれなりに携帯電話や他の電気通信サービスのシステムについては知っているつもりですが、それでも、各社の料金体系の説明を完全に理解できないことも多いので、一般的なユーザーにとってもかなり難しいのではないかと思います。
 携帯電話の契約というのは、ITや通信の専門家や企業だけでなく、未成年者も含め、システムや契約についてはあまり知識のない人たちも多い国民全体を顧客にすることによって成立しています。そして、そのことによって、電気通信事業者は儲けているわけです。

 このような状況の中で、販売店がいい加減な説明をしたり、デメリットを隠してセールスしてしまうと、どうしようもないですね。情報の偏りを利用して、企業の「予想通り」に、お客さんが「予想外」な金額を支払わされているのでは。

 と、ここまで書いていて気づいたのですが、保険会社と顧客の関係も似たようなもんですかね

   (また蛇足でした)。

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2007年4月 6日 (金)

携帯電話からのブログ読み取り

 ココログでは、携帯電話からのブログ読み取りがしやすくなったようです。

 さっそく、このブログ左下にQRコードを貼り付けましたので、携帯電話のバーコードリーダー機能を使って、アクセスしてみました。
 これまで携帯で見るには余計な部分が多くて読みにくかったのが、すっきりと読めるようになりました。

 ここのURLを直接、携帯電話に入力しても、今までとは違い、携帯用のページに移ってくれるようです。ということで、携帯で読んでやろうという方は、ブログ左下のQRコードを読み取っていただくか、ここのURL(http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/)を直接入力のうえで、ご登録ください。

〈補足〉QRコード下の「携帯にURLを送る」というのをクリックすると、携帯用ページのURLをメール送信できるフォームが開くようです。これを使って、自分の携帯宛にメールを送って、アクセスするということのようです。)

 ブログ管理も携帯でできるようになったようですが、こちらはぼちぼちと実験してみることにします。こちらは、書き込みが携帯からやりやすくなったということが主ですので、あまり私には関係なさそうです。ただ、急いで訂正や削除などをしなければならないときは、(被害拡大が防げて)ありがたいかもしれませんね。

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