カテゴリー「学問・資格」の2件の記事

2008年4月22日 (火)

司法試験(新・旧)の今年度受験予定者 

 本日付で、法務省から新・旧両方の平成20年司法試験の受験予定者・出願者数などが公表されました。
 新のほうは「受験予定者数」、旧のほうは「出願者数」と違いがあるのは、何か意味があるのかな?公表事項も異なりますけども。
 → 法務省サイト

 制度は異なりましたが、私たちの受験の時代も、連休明けに短答式試験があり、連休中は直前の勉強期間でしたので、遊びに行く人たちがうらやましかったのを覚えています。
 受験生の皆さんの健闘を祈りたいと思います。

 まずは、新司法試験から、
1 受験予定者数等 7,710人
  男 5,374人(69.70%) 女 2,336人(30.30%)
  受験回数 1回目 4,890人(63.42%)
       2回目 2,333人(30.26%)
       3回目 487人( 6.32%)
  既修・未修別 既修者・法学部卒 3,012人(39.07%)
         既修者・非法学部卒 412人( 5.34%)
         未修者・法学部卒 2,539人(32.93%)
         未修者・非法学部卒 1,747人(22.66%)

2 選択科目別受験予定者
  倒産法 1,822人(23.63%)租税法 370人( 4.80%)
  経済法 731人( 9.48%)知的財産法 1,173人(15.21%)
  労働法 2,457人(31.87%)環境法 442人( 5.73%)
  国際関係法(公法系) 154人( 2.00%)
  国際関係法(私法系) 561人( 7.28%)
 ※ 試験地別予定者数は省略。

 つづいて、旧司法試験(出願状況)については、出願者数は昨年度に比して6,022人減、減少率21.5%減の2万1,994人となり、5年連続の減少となった、ということです。それでも、2万人
  ○ 出願者総数  21,994人
      男17,784人   女4,210人 

  ○ 出願者1,000人以上の大学別内訳
      中央大学 2,357人  早稲田大学 2,258人
      東京大学 1,469人  慶應義塾大学 1,417人
      明治大学 1,120人

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2007年6月15日 (金)

資格商法に対する排除命令

 本日(6月15日)、公正取引委員会が行った景品表示法に基づく排除命令の事例です。 昔からよくある「資格商法」の一例です。

 公正取引委員会が、株式会社日本経営経理指導協会が開設する「労務管理士特別認定講座」と称する講座の受講者募集に係る表示について調査を行ってきたところ、景品表示法4条1項1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので排除命令を行った、というもの。

 こういった資格商法的な事業を行う事業者は、本件のように「○○○○協会」とかいった公的な団体を連想させるような名称をつける場合がよく見られます。ここも単なる株式会社で、社名に「協会」とか「委員会」とかの用語をつけること自体は違法ではありませんので、名称だけで信用してはいけません。

 本件の違反事実の概要 

 同社は、31府県に所在する公的施設等の会議室延べ140か所において開催した「労務管理士特別認定講座」の受講者募集に関し、会場周辺地域で配布した新聞折り込みチラシにおいて,次のような表示を行っていた。 

① 「資格取得者の就職率は・・・抜群です!!  全国共通有効資格  労務管理士(検定試験受験免除)特別認定講座」 
②  「労働法令改正施行と共に、労務管理責任者として強く求められている知的職業それが労務管理士です。全国組織団体の本協会が認定し、全資連の検定試験により公認されるもので、社会的に価値あるものとして、高く評価され就職にも大変有利です。」  

 これにより、労務管理士講座を受講すれば公的な資格であって、社会的に価値あるものとして高く評価され就職に非常に有利な「労務管理士」と称する資格が取得できるかのように表示していたが、資格は公的なものではなく、同社が独自に創設した資格であって,社会的に価値あるものとして高く評価され就職に非常に有利であるという事実はない。 

 本件の排除措置の内容

  同社において、前記表示が一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示すること、今後、同様の表示を行わないこと、が内容となっています。

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