カテゴリー「スポーツ」の10件の記事

2008年5月18日 (日)

最近のスポーツ界の仲裁・調停に関するメモ

 スポーツネタのついでに、スポーツ仲裁・調停に関するまとめ記事。

 今年1月6日に、このブログで、義足の陸上選手、オスカー・ピストリウス(南アフリカ)が健常者のレースに出場することについて、国際陸連が出場を禁止したことについて触れました。
 → 「マラソンと『助力』についてのウダ話」(1/16)

 しかし、今日の報道では、スポーツ仲裁裁判所(CAS)が、出場を認める裁定を下したようです。義足が健常者より有利になるのか、という点が大きな問題でしたが、今回は義足が有利にはならないと認められました。ただ、今回の裁定は、義足の使用一般についてのものではなく、この選手の今回の事例に限定しているということです。

 また、正月明けには、陸上女子の小林祐梨子選手に関するJSAAの調停の記事も書きました。
 → 「小林祐梨子選手(陸上)のJSAA調停不成立」(1/8)

 この小林選手とは別の事案ですが、ここで触れた日本スポーツ仲裁機構(JSAA)が、先日(5/8)、スポーツ仲裁規則による仲裁申立の事案について仲裁判断がなされました。
 → JSAAサイト公表資料

 これは、女子カヤックフォアの北京五輪予選大会に、日本代表選手として選考されなかった申立人が、選考基準等が不公正・不合理として、仲裁判断を求めたものです。しかし、JSAAは、申立を却下しました。それは、選手選考基準等にはその決定を取り消すべきほどの不公正・不合理なところがあるとまではいえない、ということです。ただし、本件の紛争が生じた経緯を踏まえ、選手選考等にあって、選手への配慮・選考方法等の周知等に努められることを求めると付言されています。

 なお、サッカーの我那覇選手がJリーグから受けたドーピング禁止規定違反の処分撤回を求めて調停をスポーツ仲裁裁判所(CAS)に申し立てていた件では、裁定が出るのは遅くても6月3日というような発表がなされているようです。

【追記】(5/28)
 スポーツ仲裁裁判所(CAS)が5月27日、我那覇選手の訴えを認め、Jリーグ公式戦6試合の出場停止処分の無効と仲裁に関する費用としてJリーグに2万ドル(約206万円)の負担も命じた、と報じられています。報道によれば、CASは1審制で裁定は最終決定となる、とのことです。

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2008年5月17日 (土)

水着のスピード社を独禁法違反で提訴(アメリカ)

 米国の水着メーカーTYRスポーツが、5月15日、話題の水着「レーザー・レーサー」のメーカーであるスピード社(英国)独占禁止法違反の疑いで、米連邦裁判所に提訴した、と報じられています。

 昨日結構記事を書いたのでどうしようかな、と思いましたが、独禁法違反での訴訟という話なので、私としても放っておけないかなということで、ひとまず、週末向けに記事にしてみました。

 訴訟の相手方(被告)が、スピード社だけでなく、アメリカの水泳連盟なども含まれているのかどうか現在の報道だけではちょっと即断できません。時事通信の報道では、原告との契約を無視し、スピード社製品を着て大会に出場した男子自由形の水泳選手も相手方としたということになっていますね。
 それにしても、現時点の報道だけでは、細かい法的な理屈が良くわかりません。また、スピード社、米国水泳連盟、コーチなどが、どのような行為を行ったのか、という肝心な事実関係もほとんど明確にはなっていません。

 そのうえ、アメリカの独占禁止法(反トラスト法・・これは、1つの法律ではありませんよ。日本の独占禁止法は、いろんな意味でかなり違います。こういったことに関して、積極的に訴訟を提起するという法的対応も、日米では全く違いますので、単純に中身についての判断はできないと思います。

 まぁ、この水着問題は、オリンピックをひかえて大きな話題にもなっていますし、単純な言葉の問題として、「スピード社の独占じゃないか!」というのは素朴な感覚とは思います。日本のメーカーも日本選手については契約上の保護はされるとしても、比べて速く泳げないとすれば、今後のイメージ的な影響は大きくなってきていますよね。
 ただ、商品がすぐれているために販路を独占したというだけでは、独占禁止法違反とはならないのは当然で、冷静に法律上の要件を満たすかどうか検討しないといけません。

 さて、原告同様に、ライバル企業として大変なことになる日本の企業は、日本の独占禁止法違反を理由として、スピード社を訴えることはできるでしょうか?もちろん、現時点では、日本の選手に関してはスピード社の水着が着られないので、アメリカのライバル企業とは、かなり立場が違いますが。
 逆に、スピード社の水着を着られない日本水泳選手からは、消費者の立場として、スピード社や日本の水泳連盟などに対して、何らかの法的な請求をすることはできるでしょうか? 具体的に、北京五輪でスピード社製の水着を着るための法的戦略は立てられないでしょうか。
 こういう相談を我々法律家が受けたとして、どう答えるべきか、なかなか良い演習問題かもしれませんね。

 一方で、いろんなスポーツの用具で日本のメーカーが大きなシェアを占めているものも多いのは事実ですから、法的構成はともかくとしても、日本企業が現実的にはこのような訴訟を起こすことは考えにくいのではないかと思います(いや、相談があれば是非ちゃんと乗りますよ。・・笑・・)。これが通るなら、逆に訴えられる日本企業も結構あるのでは?。

 もうひとつスポーツ関連の演習問題としては、協栄ジムと契約が切れた亀田一家が日本でプロボクシングができないのは独占禁止法違反か?というのは、同じような問題でしょうか。アメリカなら訴訟になるでしょうか?

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2008年2月26日 (火)

野球選手肖像権訴訟控訴審判決(知財高裁)

 昨日、知的財産高裁にて、プロ野球選手らが肖像権使用許諾権について球団と争っていた裁判(控訴審)で、球団側の許諾権を認めた一審判決(東京地裁)を支持して、統一契約書の条項の有効性を認めて、選手側の控訴を棄却する判決が出たようです。

 以前の記事
    → 「野球選手肖像権訴訟と独禁法」(07/4/14)

 知的財産高裁についての記事
    → 「知的財産高等裁判所」の根拠探し(07/4/12)

【追記】(3/10)
 この控訴審判決を不服として、選手側が最高裁に上告したと報じられています。

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2008年1月16日 (水)

マラソンと「助力」についてのウダ話

 小林祐梨子選手の話に続いて、陸上競技のネタですが。。。

 先日報じられていたのですが、両足に障害があるクラスで短距離3種目の世界記録を持つ南アフリカの男子義足ランナー・ピストリウスが、北京五輪出場を求めていたところ、国際陸連が出場を認めないとの決定をしたということです。
 国際陸連の拒否理由は、彼の義足が、規約で禁じる「競技力向上を手助けする人工装置」にあたるというものです。国際陸連はこの決定にあたり、本人と一般選手5人でテストをしたようで、本人は約25%少ないエネルギー消費で足りることなどの優位性が明らかになったらしい。 ドーピングなどでも同じような問題はありそうですが、障害や故障のための治療行為(薬剤投与や手術など)や用具(義足や人工関節など)の当否や限界というところは厳密に考えてみれば難しいところかもしれません。義足とはちょっと違いますが、車いすマラソンのトップ選手たちは1時間30分を切りますので、この場合は一般のマラソンと対等の競技にはなりませんね。

 陸上の「助力」の問題としては、マラソン競技での「助力」禁止の判断が容易でないところが多くあります。
 先日の箱根駅伝でもありましたが、倒れたランナーに監督らが手をかければ即リタイヤとなります。1908年のロンドンオリンピック(第4回)でゴール直前に倒れ役員に助けられてゴールしたため失格した「ドランドの悲劇」も同じですね。

 マラソンでは、ペースメーカー(ラビット)も、長らく日本では公には認められませんでした。本当は存在してるのにもかかわらず、テレビ中継では先頭を走ってるのに実況では全く無視されるというような不思議な状態でしたが(別大マラソンでしたか、ほとんど優勝しそうなのに、遠慮してリタイヤした外人ランナーもいましたね。)、最近は堂々と公認されてますね。また、視覚障害者についての伴走も最近は認められているようです。
 これの微妙なものとして、男女混合のマラソンで、上位の女子ランナーを男子ランナーがエスコートしながら走っているというのもあります。黙認されているようですが、これは疑問ですね。

 ランナー同士が、水やスポンジをお互いに渡しあっているというのも、美しいスポーツマンシップと見えるのですが、助力ではないかという疑いがあります。同じ国の選手だけでのやり取りならなおさらでしょう。

 それと、これも最近、特に女子マラソンで目立ちますが、監督やコーチが沿道を自転車や脚で併走して声をかけているシーン。これも、コーチが夫だったりなどして、感動を呼ぶ側面もありますが、やっぱり助力じゃないのかと思います。

 私のような市民ランナーレベルでも細かいことをいえば色々あって、仲間の私設エイドでの飲食や救護などの援助は、陸上競技規則から言えば完全に違反です(ホノルルマラソンでも見られるように、市民レースでは、それもイベントの内ですが、競技マラソンとしては違反行為には違いありません。このあたりは、レースの性格やそれぞれの楽しみ方や記録に対する考え方によるのでしょうね。)。
 最近の話題では、デジタルオーディオを聞くというのは許されるのか、というような議論もありました。ランナー自身がポーチなどに入れて持って走る飲食物なども、私自身も含め市民ランナーでは普通のことですが、これについてはどうなのでしょうね。考えていくとこれも微妙な所があるような気がします。

 これが、刑罰法規の構成要件該当性というような問題だと、法律的な論文のひとつでも書けそうな気もしますけど、あんまり堅いこと言ってたらみんなから嫌われそうです。
 まぁ、テレビ中継見ながら、そんなことにツッコミ入れながら見てるというのが一番平和かもしれません。

 もうすぐ大阪国際女子マラソンですね。

【追記】(08/2/15)
 冒頭に書いた両足義足の男子スプリンター、オスカー・ピストリウス(南アフリカ)が2月13日、国際陸上競技連盟(IAAF)が北京五輪出場を認めなかったことを不服として、スポーツ仲裁裁判所(CAS)に提訴したようです。
 結果が注目されるところですが、その一方で、2月14日付のタイムズ紙の報道で、大気汚染が心配されている北京五輪で、英国オリンピック委員会(BOA)が、競技中の選手のマスク着用を許可する方向で準備していると報じられているようです。吸着性物質を含むマウスピース付きマスクということです。報道を見る限り陸上競技に限った話ではなさそうですが、マラソン女王のラドクリフが既に試しているということです。
 普通ならば、選手がマスクをすることは邪魔なので、「助力」にはあたらないという気がしますが、この場合はどうなのでしょうね。こっちの成り行きも注目されます。

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2008年1月 8日 (火)

小林祐梨子選手(陸上)のJSAA調停不成立

 今日(1/8)、陸上女子千五百メートル日本記録保持者小林祐梨子選手が実業団選手登録を求めて、日本実業団連合などを相手として日本スポーツ仲裁機構(JSAA)に申し立てた調停が、連合側が登録は認めないと回答して不成立に終わった、と報じられています。
 争点としては、小林選手が豊田自動織機に入社して実業団選手登録を申請しているのに、社内留学制度で岡山大学に入学している点が、実業団への勤務実態があるといえるかどうか、というようなところのようです。

 私自身も市民ランナーの端くれですが(微笑)、小林選手は須磨学園高校当時から高校生とは思えない走りを見せてくれていたので今後無事にランナーとして成長していってほしいと思います。

 それはさておき、小林選手側は、今回の調停不成立後、JSAAでの仲裁の申立か、東京地裁へ訴訟を提起する方針とのことです。
 JSAAの仲裁は、サッカーの我那覇和樹選手のドーピング問題でも話題になっていますね(もっとも、彼のほうはJSAAへの申立はできなかったようですけど)。
 仲裁
というのは、日常用語での「喧嘩の仲裁」などというのとは違い、法律で決められた制度のことです。10年ほど前までは民事訴訟法の一部に規定されていましたが、現在は、「仲裁法」という独立した法律ができています。

 「仲裁」は、当事者の仲裁合意に基づき、仲裁人で構成される仲裁廷が事件内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示して、当事者がこれに従わなければならない手続です。要するに裁判みたいなものですが、裁判所を利用するのではなく、通常は裁判外紛争解決の組織を利用することになります。
 これに対して「調停」は、調停人が中立的な第三者として、トラブルの解決についての合意ができるように、交渉がうまくいくよう利害を調整しながら当事者間の話し合いを進めていく手続で、最終的に双方の合意に至らなければ不成立となります。

 JSAAは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(通称ADR法)に基づく認証紛争解決事業者の第1号認証組織なのですね。
 ちなみに、我が大阪弁護士会の民事紛争処理センターは第2号のようです。

 今回この日本スポーツ仲裁機構(JSAA)のサイト(http://www.jsaa.jp/)を見てみたのですが、ここには、仲裁人、調停人の候補者リストというのがあって、結構知った名前があって面白かったです。

(参考)
 裁判外紛争解決手続に関する法務省のサイト「かいけつサポート」

【追記】(1/24)
 今日の報道では、日本実業団連合は臨時理事会で従来通り同選手の登録を認めない方針を確認した、とのこと。どうやら、JSAAの仲裁についても同意はしないようです。
 だとすると、小林選手側は裁判所に提訴せざるを得なくなりますが、それまでに何らかの解決の合意ができるかどうか、というところですね。

【追記の追記】(08/4/6)
 小林選手側は、結局提訴することなく、08年4月1日に、「実業団選手登録を認めない」とする日本実業団陸上競技連合の判断の受け入れを決めた、と発表してます。ひとまず、決着ということでしょうか。
 4月5日の競技会の女子5000メートルで、北京五輪の参加標準記録A(15分9秒00)を突破する15分7秒37で優勝しています。

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2007年9月 2日 (日)

マラソンの団体種目とメダル

 世界陸上の男子マラソンが終わった時には、盛んに団体の金メダルなどと言っていたのに、最近になって話が出なくなり、今日の女子マラソンでも、土佐礼子が日本の初メダルと言われているのが不思議でした。

 そのうえ、ゲストの千葉真子が団体のメダルの話をしても、アナウンサーはそれには一切対応せず、話題を避けている感じでしたので、ん?と思ったんで、ちょっと調べてみたら、

 世界陸上(IAAF世界陸上競技選手権)の種目には、マラソンの団体はなく、一緒に開催されたことになっているマラソンのワールドカップの国別団体種目ということのようですね。
 したがって世界陸上のメダルは与えられないようですね。もっとも実際には、表彰式で同じメダルが授与されたようですが、世界陸上のメダル数にはカウントされないらしい。

 でも、男子マラソンの放送の時はあれだけ「団体」優勝を連呼しておいて、その後、ちゃんと説明もせずに全く触れないというのは、ひょっとして、いろいろと放映権やら何やらの微妙な問題が関係しているのかいな、と勝手な推量をしています。本当の所はどうなんでしょうね。

【追記】
 それにしても、このことのちゃんとした記事は見つかりませんねぇ。掲示板やブログの個人的な書き込みはあるのですが。
 日本陸連のサイトでも、世界陸上の開幕の記事でも、特に説明なしに、男子団体の優勝は載っているし、世界陸上の公式サイトにも特に説明なし。
 何か変ですね。どうでもいいのだけど、とても気になる・・・・・

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2007年8月16日 (木)

今年はやめたら 24時間テレビマラソン

 今、日本テレビ24時間テレビの前宣伝番組をやっています。今年は、欽ちゃんこと萩本欽一さんがマラソンを走る予定ですね。でも、今年はやめた方がいいです。前に書きましたが、私は、昨年、今年と2年連続で尾道~今治のしまなみ100キロマラソンを完走してます(http://stuvwxyz.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_d4bc.html)。その他に20回ばかりフルマラソンも完走してますが、その経験からの意見です。

 6月初めのしまなみの大会も両年とも好天で、日中の最高で30度くらいになりましたが、今は、何しろ、この猛暑です。この中を無理に走るのは、極めて危険です。間寛平氏のような半ばマラソンを仕事としているプロならばある程度危険に挑戦することは構わないという考えもあるかもしれませんが、萩本さんは、(スポーツ好きにせよ)ランナーではないし、高齢です。ここ数日、熱中症で死亡する人のことが報道される今、根性を出してテレビ番組で走ることに意味はありません。仮に無事完走できたとして、危険を冒してまで、そんなことで感動を呼ぶ必要はありません。

 仮に本人がどうしても走る、と言ったとしても、テレビ局としては、止めるべきでしょう。法律的な観点から見ても、万一のことがあれば(縁起でもないことで、萩本氏には大変失礼ですが、書いておくべきと思うので)、現在の状況から見て、番組責任者は、業務上過失致死(致傷)罪という刑法上の犯罪に該当する可能性すらあります。

 もちろん、テレビ局、萩本さん両サイドでの仕事としてのいろいろ難しい問題があることは充分想像できますが、それでも何とか調整して中止すべきです。

 もっとも、冒頭に書いた前宣伝番組をまだやっていて、一応、萩本さんは走る前提の話になってますけど、この番組での萩本さんの一連のコメントを聞いていると、何となく、中止になるのでは?と、私に思わせるニュアンスがあったようには思いましたけども・・・・どうでしょうね。

 危険だからといって、走ったような「演出」で済ます、というのは、論外ですが。

【追記】 だんだん出てますね。まぁ、ここ2,3日よりは暑さはマシかもしれませんがね。ライブドアの記事見て初めて知ったのですが、100㎞じゃなくて、70㎞だったんですね。確かに、24時間マラソンとしか銘打ってませんわな。ちょっとしらけた。

livedoor news 「欽ちゃんが死んじゃう!? テレビ局は“欽ちゃん”を殺す気か――」(2007年08月16日10時00分)
 → http://news.livedoor.com/article/detail/3270252/

朝日記事 「欽ちゃん70キロマラソン『医学的に非常識』禁煙学会」(2007年08月17日19時02分)
 → http://www.asahi.com/culture/update/0817/TKY200708170305.html

【追記】(8/20)
 ともかく無事で良かったですね。
 あれをマラソンというのもね、とは思いますが、ご本人は、かなり大変だったろうと思います。でも、やっぱり、テレビ局としては、ああいう企画はやめるべきだと思いますね。
 無事ゴールと言っても、身体、特に脚部には相当のダメージがかかっているので、後に残らないか心配ですし。

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2007年6月 3日 (日)

100キロマラソン完走しました

 このブログでは、プライベートなことは書かないことにしてるのですが、たまにはご容赦。

 昨日(6/2)開催された「2007年しまなみ海道100㎞ウルトラ遠足(とおあし)」に参加して、完走してきました。

 昨年の大会にも、初ウルトラマラソンということで参加して、予想外に14時間を切ることができたのですが、ちょっと不完全燃焼のところもあったので、今年も参加しました。

 結果は、天候的には昨年より走りやすかったにもかかわらず、昨年の記録を大きく下回りました。いろいろ原因は考えられますけど、ここでは省略。

 この大会は、広島の福山城を午前5時にスタート、尾道を経由して、しまなみ海道の島々を渡って、最終は今治市というコースです。なお、トップの男性は、私と同世代ですが、7時間台で走っておられます。

 このマラソンは1000名ほどが参加するのですが、結構、弁護士も参加しています。100キロを24時間も使わずに走る弁護士はそれほど珍しくはないのです。

 また、昨年の記録から拾えば、12時間を切っている参加者94人中、60歳以上が5名(トップは64歳男性の10:00:17)と、高齢の方の活躍も目立っています。

 今年は、主宰者の海宝ロードランニングのサイトによれば、1,092名出走、821名完走(完走率:75.1%)とのこと。男性1位が45歳の昨年もトップの方で、7時間57分23秒。

 女性は46歳の方で9時間00分01秒というもうちょっとで9時間切りという惜しい記録でした。   

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2007年5月 3日 (木)

高野連問題のつぶやき

 連休なので、無責任な閑ネタ。

 朝から高野連の問題をどこのテレビでもやっています。

 高野連は高野連で、アマチュアリズムを守り、野球憲章を厳格に運用するのは結構。一つの見識です。

 でも、そうであれば、5月中の対外試合禁止というのは甘すぎる。対象の選手のアマ資格から問題にしないといけません。

 それでもって、特待生制度を申告した高校に対しては除名などの厳格な処分を下す。

 で、その約300校の高校のうち、特待生制度の禁止がおかしいと思う学校は、高野連を脱退して、新組織を結成して、自分たちが正しいと思う新野球憲章を作って、別の高校野球全国大会を開催する。

 そろそろ、これくらいの動きが出てきてもいいのでは。

 日本学生野球憲章( http://www.jhbf.or.jp/rule/charter/index.html )

 なお、高野連のアマチュア問答集( http://www.jhbf.or.jp/rule/qa/ )というQ&Aは、いろんな意味で面白い。  

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2007年4月14日 (土)

野球選手肖像権訴訟と独禁法

 東京地裁平成18年8月1日判決
  判例時報1957号116頁

 高橋由伸選手(巨人)らプロ野球選手33名が、所属球団(10社)を被告として、プロ野球ゲームソフト、プロ野球カードに関して第三者に対して肖像を使用許諾する権限が各球団にないことの確認を求めた裁判の第一審判決です。選手側の請求は棄却されています。
 なお、この事件は、知財高裁控訴審が続いています。先月27日、ヤクルト・古田敦也選手兼任監督(原告の1人)の尋問が行われています。報道によれば、次回は6月19日で、選手会会長の宮本慎也選手(ヤクルト・原告の1人)と原沢敦氏(巨人副代表)の尋問が行われる予定とのこと。

 この訴訟では、野球選手が球団と交わしている「統一契約書」の16条に肖像権などが球団に属していて、球団が宣伝目的のためにいかなる方法で利用しても異議をいわない、という規定があって、この契約条項が無効であるとの主張がなされています。
 そして、この契約条項の無効の理由のひとつとして、この条項が、独占禁止法(独禁法)不公正な取引方法一般指定14項(優越的地位の濫用)または13項(拘束条件付取引)に該当して、健全な取引秩序を乱し、かつ、公正な商慣習の育成を阻害するので公序良俗に反するというのが、原告の主張でしたが、上記第一審判決は、優越的地位の濫用にも拘束条件付取引にも該当せず、この無効主張には理由がないとしました。

【関連事件】
 公正取引委員会の平成15年4月22日付のコナミ株式会社に対する警告等と日本野球機構に対する要請というのがあり、これは、日本野球機構が管理する(球団、選手関連の)知的財産権についての、コナミ(プロ野球ゲームソフト製造販売事業者)に対する独占的使用許諾契約に関するものです。他のゲームメーカーへの再許諾に関して、独占禁止法で禁止されている不公正な取引方法(一般指定2項〔その他の取引拒絶〕)に該当する行為があったおそれがあるとされたものです。
         → http://www.jftc.go.jp/pressrelease/03.april/03042202.pdf

 これに関連して、日本プロ野球選手会側は、平成14年8月、野球ゲームソフトに選手らの氏名及び肖像を使用したコナミと、同社に使用を許諾した日本野球機構に対し、野球ゲームソフトの販売の差止め等を求める訴えを東京地方裁判所に提起したのですが(平成14年(ワ)第18466号)、上記の独占的使用契約が終了したこともあって、平成16年コナミに対する訴えを取り下げています。日本野球機構に対する部分がどうなったのか、私は知らないのですが、こちらの訴訟の形を変えて平成17年に提起したのが冒頭の訴訟ではないのかな。

 なお、選手会のホームページには、肖像権問題が結構詳しく載っています。
 → http://jpbpa.net/index.htm 

【追記】(08/3/14)
 平成20年2月25日、控訴審(知財高裁)で棄却判決がなされ、その後、選手側が上告しています。
 → 「野球選手肖像権訴訟控訴審判決(知財高裁)」(08/2/26)

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