TSUTAYAの動画配信サービスなどについての不当表示(消費者庁)
消費者庁は、本日、株式会社TSUTAYA(東京都渋谷区)に対し、同社の動画配信サービス及び光回線インターネット接続サービスに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認と有利誤認)が認められるとして、措置命令を行っています。
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
【優良誤認表示について】
動画配信サービス「TSUTAYA TV」のうち「動画見放題プラン」などに関して、自社のwebサイトにおいて、 動画見放題プラン「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」と記載し、その背景に30本の動画の画像を掲載し、「人気ランキング」及び「近日リリース」として、それぞれ10本の動画の画像を掲載して、あたかも、動画見放題プランを契約すれば、「動画見放題」との記載の背景に掲載された動画や、「人気ランキング」及び「近日リリース」として掲載される人気の動画や「新作」と称するリリースカテゴリの動画など、TSUTAYA TVにおいて配信する動画が見放題となるかのように示す表示をするなどしていました。
※消費者庁公表資料より
しかし、実際には、動画見放題プランの対象動画は、TSUTAYA TVが配信する動画の12~26%程度であり、特に、「新作」及び「準新作」と称するリリースカテゴリの動画については、対象動画の割合が1~9%程度であるうえ、「動画見放題」との記載の背景に掲載した動画の過半は動画見放題プランの対象動画ではなく、「人気ランキング」として掲載した全ての動画も動画見放題プランの対象動画ではなく、「近日リリース」として掲載した動画を配信する際も大部分が動画見放題プランの対象動画ではないなど、TSUTAYA TVが配信する動画が、無条件に見放題となるものではなかった、というものです。
消費者庁は、この表示に対する打消し表示の記載についても、検討しています。
TSUTAYAは、上記表示と同一のwebページの下部に記載した「よくある質問」に、「▼動画見放題は新作も観られますか?」と記載し、当該記載をクリックすると、「実質0円で話題の最新作を観れるのはTSUTAYA TVだけです。 ※実質0円とは月額933円に毎月1080円分のポイントがついて540円の『新作』でも2本ご覧いただけます。」との記載が表示され、「▼TSUTAYA TVの動画配信とは?」と記載し、当該記載をクリックすると、「TSUTAYA TVの動画配信は、インターネットに接続したテレビ、パソコン、タブレット、スマートフォンから、好きな映画やアニメなど広いジャンルの映像をどこででもお楽しみいただける動画配信サービスです。 オススメの『動画見放題』プランなら、月額わずか933円(税抜)で、動画見放題 さらに、毎月1080円分の動画ポイントつき! まずは、いますぐ30日間の無料お試しをお楽しみください。 」などとの記載が表示されるようにしていました。
しかし、消費者庁は、これらの記載は「見放題」との記載とは離れた箇所に小さな文字で記載されているものであり、回答に係る記載は質問に係る記載をそれぞれクリックしなければ表示されないものであることから、一般消費者が上記の表示から受けるサービス内容に関する認識を打ち消すものではなく、優良誤認表示に該当すると判断したものです。
なお、打消し表示については、昨年、消費者庁が実態調査報告書を出しています。
→ 「「打消し表示に関する実態調査報告書」の公表(消費者庁・景表法)」
(2017/7/14)
【有利誤認表示について】
TSUTAYAの光回線インターネット接続サービス「TSUTAYA 光」のうち「さんねん割」(3年間を契約期間とすることにより3年間にわたり毎月月額料金を割引するプラン)に関して、自社のwebサイトにおいて、「今なら『さんねん割』でずーっとお得!」と記載し、「価格」として、「戸建て」、「プラン ギガ」、「定価 5,200円」、「さんねん割 -700円」、「販売価格 4,500円」等と記載するとともに、「『さんねん割』キャンペーン」として、 「3年契約で料金がずーっとお得!」、「割引価格 戸建てタイプ:700円/月マンションタイプ:300円/月」、「キャンペーン受付期間 2015年2月12日~2017年3月31日」と記載するなどしていたのですが、実際にはキャンペーン受付期限が過ぎた後に申し込んだ場合にも、3年間にわたって、同様の割引が適用されていた、というものです。
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