「葛の花イソフラボン」を含む機能性表示食品に対する措置命令(不当表示)
当ブログで今年8月6日に書きました記事機能性表示食品「葛の花イソフラボン」の不当表示調査の報道」で、消費者庁が調査を行っていることをご紹介した葛の花由来イソフラボンを含む機能性表示食品について、本日、措置命令が出されました。
これは、葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品の販売事業者16社に対して、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認)が認められたとして、出されたものです。
対象となったのは以下の16社です。
株式会社太田胃散(東京都文京区)、 株式会社オンライフ(東京都品川区)、 株式会社CDグローバル(東京都豊島区)、 株式会社全日本通教(東京都杉並区)、 ありがとう通販株式会社(神戸市中央区)、 株式会社ECスタジオ(東京都千代田区)、 株式会社協和(東京都福生市)、 株式会社スギ薬局(愛知県安城市)、 株式会社ステップワールド(東京都渋谷区)、 株式会社テレビショッピング研究所(東京都大田区)、 株式会社Nalelu(東京都江戸川区)、 株式会社ニッセン(京都市南区)、 日本第一製薬株式会社(福岡市博多区)
→ 消費者庁公表資料 (PDF)
対象となった表示は自社webサイトや新聞、雑誌、テレビ広告などの表示で、16社は、それぞれ、あたかも、対象商品を摂取するだけで、誰でも容易に、内臓脂肪(及び皮下脂肪)の減少による、外見上、身体の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。しかし、消費者庁が景品表示法の規定(不実証広告)に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、提出された資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
また、注文数量に係る表示に関しても、1社(CDグローバル)は、自社webサイトやSNSにおいて、あたかも、商品の販売数量に関する具体的な予想を立て、当該予想販売数量を上回るほどの相当程度多数の注文を受けているかのように示す表示をしていましたが、実際には、具体的な数値予想を立てておらず、期間中における注文数は僅少であった、というものです。
なお、今回の措置命令には、「その他」として、内11社が、対象商品の内容について、実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた事実を、日刊新聞紙2紙に掲載したこと、内1社(ニッセン)は、対象商品の販売を終了し、全購入者に対して実際のものよりも著しく優良であると示す表示をしていた事実を通知するとともに、購入額の全額返金の措置を講じたことが記載されています。
おそらく、本件に関しては、引き続いて、課徴金納付命令が出されることが予想されます。
【追記】(11/8)
今回の商品は、別の製薬会社がOEM供給していたもののようですが、場合によっては、上記の販売会社らとの間で紛争が生じる可能性もあります。
それについては、他の景表法事案での当ブログの別記事でも書いてますので、リンクしておきます。
→ 「景表法違反措置命令を受けた通販会社に対する製造メーカーの法的責任」(2016/3/25)
また、今回の葛の花由来イソフラボンに関しては、今年9月に、もうひとつ別の記事を書いていましたので、それもリンクしておきます。
→ 「健康食品の痩身効果表示に対する消費者庁の処分に関する2題」 (9/29)
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