「写り込み」規定に関する文化庁解説(著作権法改正)
私の事務所の正式営業は週明けの7日からなのですが、私自身は今日から事務所に出て仕事をしておりました。ついでに事務所近くの大阪天満宮に寄って来ました。今日も大勢の参拝客がおられました。
さて、昨年6月に成立した著作権法改正について、違法ダウンロードの刑罰化に関しては昨年10月1日から施行されているなどしていますが、ほとんどの規定に関しては、今年元日から施行されています。
→ 文化庁解説資料「平成24年通常国会 著作権法改正について」
今回施行された改正のうち、一般の方に広く関係するのは、「写り込み」に関するものかと思います。これについては、改正法の国会審議中にも当ブログで話題にしました。
→ 「いわゆる「写り込み」などに関する著作権法改正法案公表」(12/3/19)
写真やビデオの撮影の際に背景に別の著作物(例えば、キャラクター)が写り込んでしまったり、その写り込んだ写真等を自分のブログに掲載するといったことがありますが、こういった他人の著作物の利用については、著作権侵害として民事的にも刑事的にも責任が問われるリスクがありました。自分のブログに貼るだけにしても、ネットで公開するわけですから、「私的複製」として許容される範囲には入りません。
今回の改正は、当該著作物に係る撮影等(「写真の撮影,録音又は録画」です。)の対象(本来の被写体ですね)から分離することが困難であるため付随して対象となってしまう他の著作物(これを「付随対象著作物」と呼んでいます。)は、当該創作に伴って複製又は翻案することが侵害行為に当たらないことを明確にしたものです。
この「写り込み」等の規定について、文化庁から解説資料が公表されています。
→ 文化庁解説資料「いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について」
これは、関連する著作権法の規定(30条の2,30条の3,30条の4,47条の9)について具体的な内容を明示するなどしたものです。
カメラマンや映像制作者、出版社などプロは勿論ですが、一般の方でも、ホームページやブログに自分で撮影した写真を使うなどする人は一度見ておかれてもよいかもしれませんね。
なお、違法ダウンロード刑罰化に関しては、下記当ブログ記事、および、そこからのリンクをご覧下さい。
→ 「違法ダウンロード行為の刑罰化へ(著作権法)」(12/6/20)
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