シャープ掃除機のプラズマクラスター不当表示(消費者庁)
既に報道もされていますが、本日、消費者庁はシャープ株式会社(大阪市阿倍野区)に対し、同社が供給する「プラズマクラスター」と称するイオンを放出する機器を搭載した電気掃除機に係る表示について、景品表示法に違反する行為(優良誤認)が認められたとして、措置命令を出しています。
→ 消費者庁報道発表資料(PDF)
シャープも、パナソニックも、関西の電機メーカーが散々な状態ですので、関西人としては全面的に応援したいのですが、やはりこれはいけませんね。もっとも、シャープに限らず、「イオン」云々についてはいろいろ言われていたように思いますが、私は科学者ではないので、それは置いておきます。蛇足的に言えば、コラーゲンだとかも似たようなものかと・・・
今回の措置命令は、イオンを放出する機器を搭載した電気掃除機について、カタログや自社ウェブサイトにおいて、「プラズマクラスターだからできることがあります。掃除機の中も、お部屋の中も、清潔・快適。」、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」等と表示していましたが、実際には、対象商品は、その排気口付近から放出されるイオンによって、対象商品を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質を、アレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではなかった、というものです。
措置命令では、
シャープの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること
再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
今後、同様の表示を行わないこと。
が、命じられています。
措置命令を受けたシャープは、自社サイトにおいて以下のようなコメントを公表しています。
→ シャープ ニュースリリース
「 対象となる掃除機をご利用頂いているお客様をはじめ、株主の皆様、お取引先様、その他関係者の皆様にご迷惑をおかけすることになりましたことを、お詫び申し上げます。
措置命令を受けるに至った原因は、弊社掃除機(対象機種: EC-AX120 / PX120 / VX220 / AX200 / PX200 / VX300 / WX300)に係る広告表現です。プラズマクラスターの効果の訴求が、掃除機の実使用において、部屋全体に同等の効果があるように消費者の皆様に誤解を与える表現になっていたことによるものです。
今般のご指摘は、弊社掃除機の性能についてのカタログ等での表示に関するものであり、プラズマクラスターの性能自体の問題ではありません。また、対象となる掃除機以外の弊社のプラズマクラスター搭載製品の性能について、問題とされているものではありません。
プラズマクラスターの効果・効能は、これまで国内外の22の第三者機関で実証頂いております。
なお、ご指摘を受けた表示については、2012年10月末までに修正済みです。
弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、全ての広告表示について法令等の指針を遵守するよう再徹底すると共に、社内のチェック体制を強化し、再発防止に努めて参ります。」