ソーシャルゲーム問題~不当表示視点からの検討~
またソーシャルゲームのコンプガチャ規制問題との関連の話に戻ります。
日経サイトで、「続・行き過ぎたソーシャルゲーム 依然残る『射幸心』-「ガチャ依存」か「脱ガチャ」か 健全化への分水嶺」という記事(井上理記者)を読みました。
「コンプガチャ」の禁止により一段落ついたかに見える今回の問題ですが、それ以後について鋭く切り込んでいる良い記事であると思います。
今回は、昔に問題となって禁止対象とされていた「カード合わせ」規制が、「コンプガチャ」に合致したため、ある意味「ラッキー」な部分があったともいえるわけですが、もし、「カード合わせ」規制がなかったらどうか、それは許されるのか、という点も考えなければなりません。もちろん、その場合でも、以前のカード合わせ問題の時と同様に新たに景品規制の対象とするということも1つの方法であったかもしれません。
ただ、以前の、菓子に入っていたカードとは、そもそも別の問題であるように思います。現在の問題状況で「コンプガチャ」だけを規制することの妥当性も考える必要があります。上の日経記事は、そのあたりの実態も紹介しています。
私は、この問題については、景品表示法での規制に限っていうならば、景品規制ではなく、本来は不当表示での規制が必要なのではないかと最近は考えています。まだ、詳しく検討できていませんが、コンプガチャを含めてガチャの場合には、確率表示などが本来必要な場合があるのではないか、それを不表示にしておれば、それ自体が不当表示には該当しないか、という点の検討がありうると思います。特に、一般のユーザーが期待する確率より相当程度低い確率でしか欲するアイテムを得られないというような状況があるとすれば、不表示や間違った表示は優良誤認に該当しないでしょうか(換金性を意識すれば、有利誤認もあるかな。)。
上の日経記事には、「確率変動の疑念」が紹介されています。カードの組み合わせが完成に近づくと、必要なカードが出る確率が低くなるようになっているなどの可能性について言及しています。このような行為は、景品表示法を離れて、刑事的にも民事的にも大問題だと思いますので(この点は今回は触れませんが)、当然、大手事業者はそのような行為は否定しているとのことですが、仮に現在そのような事業者がいないとしても、ネットのゲームでは、悪質な事業者がそのような操作をすることは容易であり、そのような行為についての規制は現段階でも検討すべきであろうと思います。
記事中には、そのような行為も何が問題なのか、という開発会社の声も紹介されていますが、競馬などのギャンブルであれ、投資であれ、勝敗、損得は当然予定されているとはいえ、運営事業者側は客に対して公正である必要はあります。勝敗を管理することによって、客に不当に損をさせて自分が儲けるということは許されません。ここは、パチンコやパチスロでも、カジノや丁半博打でも、基本的には同じことだと思うのですが。競馬で八百長は許されないし、商品先物取引や証券取引などでの業者による「客殺し」行為も許されないのは当然で、これは客側の自己責任とは別の問題です。
今の所、私としては、ソーシャルゲーム(に限らないと思うのですが)でのガチャなどについては、上で述べたように、優良誤認での一般的な規制も可能ではあると思いますが、ただ、実際には運用上困難なところもあろうかと思いますので、この際、景品表示法4条1項3号の具体的な表示指定をしてしまえないかと思っています。また、公正競争規約(11条)による自主規制ということも考えられますね(この場合はアウトサイダーには直接及ばないですが)。
中途半端なことをごちゃごちゃと書いてきましたが、パブコメの意見をまとめるための雑感ですので、ご容赦ください。
【追記】(5/23)
読売も、確率操作、調整について、こんな記事を出していましたね。
なお、本文のを含め、新聞記事リンクは後日切れると思いますので、ご注意ください。
→ 読売新聞(5月14日)
「コンプガチャ、カギはネトゲ廃人・搾り取り加減」
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