節分の丸かぶり巻寿司商標権侵害事件の確定(最高裁)
報道によれば、今年の1月22日に高裁判決が出ていた節分の巻きずしの商標「招福巻」に関する訴訟について、最高裁(第3小法廷)が上告不受理の決定をしたようです。これで、原告のすし店の敗訴、被告のイオンの勝訴が確定したことになります。
この事件の一審、控訴審の判決については、当ブログでも書いてますので、興味のある方はそちらをご覧ください。
→ 「丸かぶり巻きずしの商標権についての判決(「招福巻」)」
(08/10/9)
→ 「『恵方巻』控訴審判決と巻寿司丸かぶりの
風習の由来(大阪高裁)」(2/1)
恵方巻などと呼ばれる節分用巻きずしについて、「招福巻」という商標を登録していた大阪のすし店が、スーパー「イオン」が販売していた「十二単の招福巻」の商品名の使用差止などを求めていた裁判で、一審の大阪地裁は原告の請求を一部認容して、差止と損害賠償を認めました。しかし、大阪高裁は、普通名称化していることを理由に原告の請求を認めず、イオンの逆転勝訴となっていた事案です。
私個人的には、どちらが勝ったというよりは、大阪高裁が、この恵方巻の風習の由来を詳細に認定していたのが印象的だった事件です。
« 「一般消費者向け独占禁止法セミナー」(大阪弁護士会・公取委) | トップページ | 企業の自浄能力に関するブログ記事紹介 »
「グルメ・クッキング」カテゴリの記事
- 酵素健康食品のダイエット効果の不当表示(消費者庁)(2019.01.18)
- 鮮魚の当日配送についての飲食店の不当表示(消費者庁)(2018.11.08)
- 続けて「酵素飲料」の不当表示と高額の課徴金(2018.11.01)
- 酵素飲料の新聞広告に対する措置命令・課徴金納付命令(消費者庁)(2018.10.30)
- 牛肉の不当表示事案(大阪府)と健康食品への措置命令取消訴訟(2018.09.20)
「法律」カテゴリの記事
- 新聞購読勧誘の不当景品に関する立入検査報道(2019.02.14)
- 酵素健康食品のダイエット効果の不当表示(消費者庁)(2019.01.18)
- 民法(相続法)の改正(遺言の方式緩和)の施行(2019.01.09)
- ZOZO社長のお年玉宣言と独禁法・景表法(2019.01.07)
- ベネッセ個人情報流出事件の判決(東京地裁)(2018.12.29)
「裁判」カテゴリの記事
- ベネッセ個人情報流出事件の判決(東京地裁)(2018.12.29)
- 「不貞慰謝料の算定事例集ー判例分析に基づく客観的な相場観ー」(新日本法規出版)(2018.11.04)
- 「星ドラ」ガチャの表示に関する判決(2018.09.21)
- 法律と「消費者」(2018.06.30)
- 「八ツ橋」老舗の創業年表示についての訴訟(不正競争防止法)(2018.06.05)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/183277/49876122
この記事へのトラックバック一覧です: 節分の丸かぶり巻寿司商標権侵害事件の確定(最高裁):
« 「一般消費者向け独占禁止法セミナー」(大阪弁護士会・公取委) | トップページ | 企業の自浄能力に関するブログ記事紹介 »
コメント