節分の丸かぶり巻寿司商標権侵害事件の確定(最高裁)
報道によれば、今年の1月22日に高裁判決が出ていた節分の巻きずしの商標「招福巻」に関する訴訟について、最高裁(第3小法廷)が上告不受理の決定をしたようです。これで、原告のすし店の敗訴、被告のイオンの勝訴が確定したことになります。
この事件の一審、控訴審の判決については、当ブログでも書いてますので、興味のある方はそちらをご覧ください。
→ 「丸かぶり巻きずしの商標権についての判決(「招福巻」)」
(08/10/9)
→ 「『恵方巻』控訴審判決と巻寿司丸かぶりの
風習の由来(大阪高裁)」(2/1)
恵方巻などと呼ばれる節分用巻きずしについて、「招福巻」という商標を登録していた大阪のすし店が、スーパー「イオン」が販売していた「十二単の招福巻」の商品名の使用差止などを求めていた裁判で、一審の大阪地裁は原告の請求を一部認容して、差止と損害賠償を認めました。しかし、大阪高裁は、普通名称化していることを理由に原告の請求を認めず、イオンの逆転勝訴となっていた事案です。
私個人的には、どちらが勝ったというよりは、大阪高裁が、この恵方巻の風習の由来を詳細に認定していたのが印象的だった事件です。