JR西日本乗り放題きっぷの不当表示(景表法)
今日は午後から独禁法の勉強に神戸大学へ。神戸大学を訪れるのは20年ぶりくらいじゃないかしらん。
今日も公正取引委員会から、下請法違反勧告事件が一つ公表されてますが(株式会社大仙 代金不当減額)、これも省略。
で、先日から報道されていたJR西日本の割引乗車券「西日本パス」の景品表示法違反事件についての排除命令が本日出ています。今年4月にJR東海も似たようなケースで公正取引委員会から警告を受けています。
→ 「JR東海・割引乗車券に対する公取委警告(景表法)」(4/23)
本日、公正取引委員会は、西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本)が販売する乗り放題の格安きっぷ「西日本パス」に係る表示について、景品表示法4条1項2号(有利誤認)に違反する事実が認められたとして、排除命令を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
【違反事実の概要】
JR西日本は、西日本パスを一般消費者に販売するに当たり、パンフレットの表紙において、「西日本パスを使って旅しませんか?」と記載するとともに、裏表紙において、「環境にやさしい鉄道で、あの街へあの風景へ。西日本パス」及び「JR西日本全線!JR四国全線!JR九州(博多~長崎・佐世保、博多~由布院~別府~小倉など)!の自由席が乗り放題。」と記載の上
① 大阪駅と鳥取駅の間を「スーパーはくと」に乗車して移動できることを示す記載をし、かつ、スーパーはくとに乗車すれば京都駅、大阪駅又は三ノ宮駅と鳥取駅の間を移動できることを示す記載をすることにより、あたかも、別途の費用を負担することなく、スーパーはくとに乗車して京都駅、大阪駅又は三ノ宮駅と鳥取駅の間を移動できるかのように表示
② 小倉駅と門司港駅の間を普通列車に乗車して移動できることを示す記載をすることにより、あたかも、別途の費用を負担することなく、普通列車に乗車して小倉駅と門司港駅の間を移動できるかのように表示
していたが、実際には、
① 西日本パスの料金以外に、智頭急行株式会社の上郡駅と智頭駅の間に係る運賃及び特急料金を負担すること
② 西日本パスの料金以外に、小倉駅と門司港駅の間に係る運賃を負担すること
がそれぞれ必要なものであった。
【排除措置の概要】
ア JR西日本は、前記表示が実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示である旨を公示すること。
イ 西日本旅客鉄道は、再発防止措置を講じ、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 西日本旅客鉄道は、今後、同様の表示を行わないこと。
« 昨夜、Twitterのアクセス障害 | トップページ | のりピー出ておいで »
「法律」カテゴリの記事
- ロースクール平成30年度講義の開始(2018.04.11)
- 「eスポーツと景品表示法」(白石忠志東大教授)を読んで(2017.11.27)
- 日本相撲協会と公益財団法人(2018.04.05)
- 『職務発明の実務 Q&A』(髙橋淳・松田誠司 編著)(2018.03.29)
- ガンホーとグリーに対する景表法の措置命令(消費者庁)(2017.07.19)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/183277/45863038
この記事へのトラックバック一覧です: JR西日本乗り放題きっぷの不当表示(景表法):
コメント