特定商取引法改正に伴う通達改正(経産省)
公正取引委員会が下請法違反で、市田株式会社(東京都千代田区)が呉服製造の下請業者に対して不当な代金減額をしたということで勧告を行っていますが、これは公取委サイトの報道発表記事をご覧ください。
さて、本題。
本日、経済産業省が、今般の特定商取引法改正(本年12月1日施行)に関して、特定商取引法の通達改正について事前発表を行っています。
→ 経産省サイト
「『特定商取引に関する法律等の施行について』の改正について」
〔主な改正点〕
形式的な改正点のほか、
- 指定商品・指定役務制の廃止に伴う改正関係
法の適用除外措置や「営業所等」の定義の変更等が行われたところ、法改正の趣旨等を踏まえた解釈を明らかにした。 - 新設の民事規定等に係る改正関係
過量販売解除権や返品特約に係る解除権といった民事規定及びそれらに関連する行政規制等につき、法改正の趣旨等を踏まえた解釈を明らかにした。 - 再勧誘禁止規定等に関する指針
改正法第3条の2の運用の透明性及び販売業者等の予見可能性を確保するため、それらの運用につき一定の指針を示すこととしました。 - 通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン
通信販売に関して改正法では、返品特約の表示については、「顧客にとつて見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとつて容易に認識することができるよう表示すること」ととしており(法第11条、施行規則第9条及び第16条の2)、このような表示方法とはどのようなものかにつき、優良事例と法違反に該当するおそれのある事例を広告媒体ごとに具体例を挙げ、ガイドラインを定めた。 - 展示会商法等に係る対応について
法の趣旨を明瞭にする観点から、改めて例示等を用いて規制対象の明確化を行うこととした。
« レーシック手術のWeb広告についての公取委警告(景表法) | トップページ | 昨夜、Twitterのアクセス障害 »
「法律」カテゴリの記事
- ようやく大阪府も措置命令(景品表示法)(2018.04.20)
- ロースクール平成30年度講義の開始(2018.04.11)
- 「eスポーツと景品表示法」(白石忠志東大教授)を読んで(2017.11.27)
- 日本相撲協会と公益財団法人(2018.04.05)
- 『職務発明の実務 Q&A』(髙橋淳・松田誠司 編著)(2018.03.29)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/183277/45854578
この記事へのトラックバック一覧です: 特定商取引法改正に伴う通達改正(経産省):
« レーシック手術のWeb広告についての公取委警告(景表法) | トップページ | 昨夜、Twitterのアクセス障害 »
コメント