自動車用部品製造下請に関する勧告(下請法)
さて、本題の前に、本日、公正取引委員会が、キリンホールディングス株式会社による協和醗酵工業株式会社の株式の取得に関して、両グループの資本提携についての調査結果を公表していますね。
結論としては、
「本件企業結合については,一部の品目に係る取引分野における競争を実質的に制限することとなるおそれがあると認められるものの,当事会社が申し出ている問題解消措置の確実な実施を前提とすれば,独占禁止法の規定に違反するおそれはないものと判断した。」とのことです。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
さて、本題のほうですが、こっちは公取委の昨日の下請法違反勧告事件です。
昨日、公正取引委員会は、自動車用部品の販売業者であるクミ化成株式会社(東京都千代田区)に対し下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反する事実が認められたとして、勧告を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
総額約2877万円の支払が命じられていますね。
〈違反事実の概要〉
クミ化成は、業として行う販売の目的物たる自動車用部品の製造を下請事業者に委託しているところ、自社で策定したコスト削減目標を達成するため下請事業者に対し、「一時金」と称して、一定額を下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。
〈勧告の概要〉
ア 平成19年3月から同20年4月までの間に、「一時金」と称して、
下請代金の額から減じていた額(総額2877万6923円)を下請事
業者(30名)に対して速やかに支払うこと。
イ 前記減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後、下請
事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締
役会の決議により確認すること。
ウ 今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じ
ることがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど
社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容等を自
社の役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 前記ア、イ、ウに基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知する
こと。
| 固定リンク
「法律」カテゴリの記事
- 修学旅行の価格カルテルについての排除措置命令(公取委)(2009.07.10)
- 修学旅行の価格カルテル(独禁法)(2009.03.11)
- 放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(第2版)(総務省)(2009.07.10)
- 諸外国の個人情報保護制度報告書・概要(内閣府)(2009.07.09)
- 消費者庁・消費者委員会に関するシンポジウム(日弁連)(2009.07.09)









コメント