独占禁止懇話会議事概要と景表法の移管問題(公取委)
元厚生事務次官と家族を狙ったテロと思われる嫌な事件が起きていますが、年金問題の責任がどこにあるかとは関係なく、絶対に許されない事件ですね。
さて、公正取引委員会のサイトで、今月11日に開催された「独占禁止懇話会」の議事概要が公表されました。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
議題としては、
(1)東アジアの競争法の整備状況
(2)運輸分野における適用除外制度の見直し状況
(3)消費者取引及び下請取引の適正化への取組
であり、これについて出された意見・質問および公取委側の回答の概要が掲載されています。
このうち、消費者取引と下請取引の適正化に関する部分を、下に抜粋しておきます。景品表示法の消費者庁への移管問題は、先日の日弁連消費者問題対策委員会独占禁止法部会でも話題になっていましたが、政局の関係もあり、肝心の消費者庁の設置の見通しがたっておらず、景品表示法も宙ぶらりんの状態です。独占禁止法の改正も併せて、今の国会の状況には困ったもんです。
消費者庁への移管に伴い、排除命令への不服手続が、これまでの公取委の審判手続から離れて、一般的な行政処分と同様の行政不服審査手続によることになる点が実質的には結構大きな問題です。改正案では、景表法違反に対して課徴金納付命令も予定されていますので、これについての不服手続も同様ということになります。
なお、景品表示法の規制に関して、ちょうど山口利昭弁護士が「ビジネス法務の部屋」の昨日の記事でご意見を述べておられます。景品表示法が消費者庁に移管されると、これまでの競争法としてのスタンスから消費者保護法的スタンスに変化していくこととなり、各種偽装事件の多発ともあいまって、これまであまり議論されなかった景品表示法が事業者サイド、消費者サイドの双方から議論が高まっていくのではないかと思います。
〈議事概要から抜粋〉
◎ 消費者取引の適正化への取組
景品表示法が消費者庁へ移管されるという話があり,法律案も出されているが,審議状況はどうなっているのか。また,景品表示法が消費者庁に移管されると景品表示法を担当していた職員が消費者庁に移ることになるのか。
→ 審議はまだされていない。基本的には,消費者取引課及び景品表示監視室の定員が消費者庁に移り,景品表示法を運用することになる。
景品表示法が消費者庁に移管されると,消費者庁の排除命令に対して不服がある場合に,審判手続は採られず,通常の行政不服審査手続が採られることとなるのか。
→ 移管後の景品表示法では,一般の行政不服審査手続が採られることになる。
公正競争規約の数は増えているが,規約に参加せず,公正取引委員会にアクセスもしてこないような事業者が,問題を起こすことが多いように感じられる。景品表示法の説明会は,消費者に対するものだけではなく,事業者に対しても積極的に行うようにしていただきたい。また,表示の実態調査結果等を見ると,これまでは,景品表示法上の考え方や「望ましい」表示について示しているものが多いが,それだけで終わらないよう,もう少しインパクトのある形で事業者に伝えていただきたい。
◎ 下請取引の適正化への取組
下請代金の支払遅延や買いたたきは古くからの問題であるが,新しい事例も出てきている難しい問題である。公正取引委員会からはこれまで下請取引の適正化のためのきめ細かい支援をいただいており感謝している。
全国中小企業取引振興協会は中小企業庁と協力して下請取引のガイドラインを作成するほか,「下請かけこみ寺」といった事業も実施していて,現状ではかなりの数の相談が寄せられている。下請取引については,今後とも継続的に調査・監視を行い,適正な取引が行われるよう指導を行っていただくことを要望したい。
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