段ボール製品加工下請に関する勧告(公取委)
本日、公正取引委員会は、株式会社エーワンパッケージ(岐阜県可児市)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反するとして勧告を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
先日の看板、標識等製造業者ユニットに対する下請法違反勧告と同じく、製造の下請に関する下請代金不当減額(下請法4条1項3号)のケースです。
(違反事実の概要)
エーワンパッケージは、自社が製造販売する美粧段ボール製品の加工を下請事業者に委託しているところ
ア 自社の利益を確保するため、下請事業者に対して、「協力値引き」等と
称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、こ
の要請に応じた下請事業者14名に対して、下請代金の額から一定率を
乗じて得た額を、
イ 下請代金を現金により支払うこととしているところ、金融機関の口座へ
振込手数料として、下請事業者33名に対して、下請代金の額から自社
が実際に支払う振込手数料を超える額を
それぞれ差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
(勧告の概要)
ア 平成19年2月から同20年8月までの間に、「協力値引き」等と称し
て又は振込手数料として下請代金の額から減じていた額(総額1103
万7999円)を下請事業者(34名)に対して速やかに支払うこと。
イ 前記減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後、下請事
業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じない旨を取締役
会の決議により確認すること。
ウ 今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じる
ことがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社
内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容等を自社
の役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 前記に基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知すること。
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