クレジットカード暗証番号盗用に関する約款に対する申入書
なんだかバタバタしていて、ブログ更新ができないままになっていました。
さて、消費者契約法の適格消費者団体であるNPO法人「消費者支援機構関西」(KC's)が、今月16日に、クレジットカード会社3社(三井住友カード、三菱UFJニコス、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド)に対し、クレジットカードの「暗証番号の入力を伴う取引についての損害」について、申入書を送付し、要請しています。
→ KC’sサイト 公表ページ
これは、カード会社の約款で、暗証番号の不正利用などによる損害に関して、原則として契約者が責任を負い、例外的に「暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合」のみカード会社が責任を負うこととなっている点を、
原則としてカード会社が責任を負い、契約者に故意・過失があるとカード会社が明らかにした場合に契約者が責任を負うという趣旨に変更するよう求めているものです。
この申入書によれば、
契約者は、カード、暗証番号を適正に管理をすること以上に、不正使用のリスク回避のための手段を持っておらず、さらに、現実に暗証番号を使ってカードの不正使用がなされた場合に、自らに過失がないことを明らかにすることは困難であり、一方で、カード事業者は、情報力、技術力、経済力の面でカード名義人である契約者より優位な立場にあり、不正使用のリスクを回避する有効な手段をとりうる立場にあるうえ、契約者に故意・過失が存在することを明らかにしやすい立場にあるとし、このような状況下で、契約者が自身に故意・過失がないことの立証ができなければ、不正使用についての責任を契約者が負うとする約款は不公平だとしています。
そして、過失の立証責任を金融機関が負っている預金のキャッシュカードと区別をすべきではないとしています。
また、法律上の問題点として、消費者契約法第10条にいう「消費者の利益を一方的に害する条項」に該当する可能性があり、無効となるおそれがあるとしています。
なお、これは暗証番号の盗用などに関する問題ですが、今のインターネット上のクレジットカードの利用の多くの場合は、暗証番号すら必要でなく、カード上に記載されている情報(会員番号、有効期限、名義)を入力すれば利用できます。したがって、暗証番号が必要とされる場合に比して、不正利用に対するセキュリティは極めて弱いものといえます。
このような問題についての事業者と利用者との責任の在り方を考えていかなければならないと思いますね。
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