【4件目】英会話教室業者に対する消費者団体訴訟(大阪地裁)
夕刊などでも報道されていますが、適格消費者団体であるNPO「消費者支援機構関西(KC’s)」は、昨日(8/28)、英会話教室「グローバルトリニティー」の運営会社である株式会社FORTRESS,JAPAN(東京都新宿区)に対して、退去妨害等の不当勧誘の停止等を求める差止請求訴訟を消費者契約法に基づき大阪地方裁判所に提起しています。
→ 消費者支援機構関西公式サイト(公表ページ)
→ 同記者発表資料(PDF)
詳しい内容は上記サイトで見ていただきたいですが、これで、消費者団体訴訟は全国で4件目、消費者支援機構関西としては2件目になりますね。これまでの団体訴訟は全て京都地裁で提起されていましたので、京都以外では初めての訴訟提起になりました。
なお、NPO「京都消費者契約ネットワーク」による全国3件目の団体訴訟については、先日、ご紹介したばかりですね。
→ 「消費者団体訴訟3件目(京都)」(8/14)
ご承知の通り、前の国会で、特定商取引法や景品表示法の違反行為についても消費者団体訴訟の提起が可能となりましたので(施行は来年ですが)、今後も増えていくものと思われます。訴訟提起そのものも重要ですが、その前提としての事前交渉での事業者の対応が問われることとなります。
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