No.1(ナンバーワン)表示の調査報告書再掲(公取委)
朝日が8月17日に記事にしていた「『合格実績ナンバーワン』『売り上げ第1位』など、1番を強調する広告について公正取引委員会が調査したところ、商品では『食品』、サービスでは『学習塾』の広告で最もよく使われていることがわかった。」というのは、公取委が6月に公表した「No.1表示に関する実態調査報告書」の内容を元にした記事ですね。
当ブログでも、「『No.1表示』と『見にくい表示』の実態調査(公取委)」(6/13)でご紹介していたものです。
→ 公取委サイト報告書概要(PDF)
→ 公取委サイト報告書(PDF)
公表されて2ヶ月も経過してからの報道ですが、せっかく新聞記事になったので、もう一度取り上げてみました。ついでに、報告書の目次を下に載せておきますね。
この調査報告の対象となった表示は、「事業者が自ら供給する商品等について、他の競争事業者との比較において優良性・有利性を示すために「No.1」、「第1位」、「トップ」、「日本一」などと表示するもの」で、このような表示を「No.1表示」と定義しています。
なお、同じブログ記事に書いたものですが、公取委から同時に公表された「見にくい表示に関する実態調査報告書―打消し表示の在り方を中心に―」と、その直後に公表され別の記事「ペットの取引表示の実態調査報告(公取委)」(6/23)に書いた「ペット(犬・猫)の取引における表示に関する実態調査報告書」いうのも結構面白いですよ。
〈目次〉
第1 調査の目的
第2 調査の方法
第3 No.1表示の概要
1 No.1表示が多くみられる分野
2 No.1表示の種類
3 売上実績に関するNo.1表示について
(1) 売上実績に関するNo.1表示の実態
(2) 消費者モニター調査の結果
4 No.1表示に関する自主規制ルール
第4 No.1表示についての基本的考え方
1 No.1表示の意義
2 景品表示法上問題となるNo.1表示
3 適正なNo.1表示のための要件
(1) 客観的な調査
(2) 調査結果の正確かつ適正な引用
第5 No.1表示の実態と景品表示法上の考え方
1 商品等の範囲に関する表示
(1) 表示の態様
(2) 景品表示法上の考え方
(3) 望ましい表示
2 地理的範囲に関する表示
(1) 表示の態様
(2) 景品表示法上の考え方
(3) 望ましい表示
3 調査期間・時点に関する表示
(1) 表示の態様
(2) 消費者モニター調査の結果
(3) 景品表示法上の考え方
(4) 望ましい表示
4 No.1表示の根拠となる調査の出典に関する表示
(1) 表示の態様
(2) 消費者モニター調査の結果
(3) 景品表示法上の考え方
(4) 望ましい表示
第6 まとめ
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