ジャパネットたかたの顧客名簿流出事件の判決
報道によれば、昨日(5/15)、テレビ通販大手のジャパネットたかたの元社員が、約51万人分の顧客情報をコピーして流出させたとして、会社側が損害賠償請求を求めていた裁判で、大量の顧客情報を流出させたなどとして、同社が男性に1億1千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があり、長崎地裁佐世保支部西村裁判官は、会社の請求通り、1億1千万円の支払いを命じた、とのことです。
判決内容が詳しくはわかりませんが、報道記事などから見る限りは、 会社は、損害額について、過去の判例を基に1人当たり5千円と見積もって、計約25億7千万円に上ると試算している、とのことなので、これがその通りだとすると、この損害のうち、一部(内金請求)である1億円と弁護士費用として1000万円を請求したのではないかと思います(あくまでも想像です。)。
1人5000円というのは、私も関与したヤフー個人情報漏洩事件の判決のことではないか、と思うのですが、あちらの原告は、個人情報を流出された顧客個人であり、その精神的損害(慰謝料)として1人5000円という結果となったものです(不満ですが)。
→ このブログの昨年6月21日付記事
「ヤフーBB個人情報漏洩事件控訴審判決(大阪高裁)」
(他にもありますが、興味ある方は上の記事のリンクで見て下さい)。
しかし、今回の裁判は、原告は名簿を流出された会社の立場であり、このような1人あたりの損害額基準をそのまま使うことができるのかしら・・・・というのが、直感的な現時点での感想です。もっとも、会社は、この事件で、一時営業自粛などをしていましたので、実際の経済的損失も相当なものになったとは思うので、結果として必ずしも認容金額が高すぎるとは言えませんが。
このあたりは、判決をきちんと読まないで決めつけることはできませんので、このへんにしておきます。
もうひとつ気になったのが、何故、長崎地裁佐世保支部??というのだったのですが、「ジャパネットたかた」って、本店が長崎県佐世保市にあるのですねぇ。また、社名は、テレビで有名な高田明社長の姓に由来するものですが、「たかだ」ではなく、「たかた」と濁りません。
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