農業機械部品の製造の下請法違反勧告(公取委)
本日、公正取引委員会は、株式会社井関松山製造所、株式会社井関熊本製造所、株式会社井関新潟製造所の3社に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反する事実が認められたとして、勧告を行いました。
また、本件では、この違反行為が、親会社である井関農機株式会社の指示に基づき行われていたということで、井関農機にも指導を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
約10億円の返還というのはすごいですね。
なお、公取委は、中小企業庁と共同して、全国10都市(10会場)において、親事業者の発注担当者等を対象に、下請法及び下請中小企業振興法の趣旨・内容の周知徹底を目的とした講習会を開催することを公取委サイトで告知、募集しています。 → こちら
【違反事実の概要】
3社は、業として行う販売の目的物たる農業機械の部品の製造の全部又は一部を下請事業者に委託しているところ、井関農機から、同社が3社の下請事業者に対し「コストダウン協力金」と称して負担するよう要請した額を、下請事業者に支払うべき下請代金から差し引くよう指示された。
ア 井関松山製造所は、井関農機の前記指示に基づき、指示された額を下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
なお,井関松山製造所は既に下請事業者の一部に対し、減額の一部(8億4864万9092円)を返還している。
イ 井関熊本製造所は、井関農機の前記指示に基づき、指示された額を下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
なお、井関熊本製造所は既に下請事業者の一部に対し、減額の一部(5826万2556円)を返還している。
ウ 井関新潟製造所は、井関農機の前記指示に基づき、指示された額を下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
【勧告の概要】
ア(ア) 井関松山製造所は、井関農機の前記指示に基づいて、下請代金の額から減じていた額(総額10億2247万5040円)から前記返還額を差し引いた額(1億7382万5948円)を当該下請事業者(50名)に対して速やかに支払うこと。
(イ) 井関熊本製造所は、井関農機の前記指示に基づいて、下請代金の額から減じていた額(総額6922万6983円)から前記返還額を差し引いた額(1096万4427円)を当該下請事業者(9名)に対して速やかに支払うこと。
(ウ) 井関新潟製造所は、井関農機の前記指示に基づいて、下請代金の額から減じていた額(総額52万5000円)を当該下請事業者(1名)に対して速やかに支払うこと。
イ 3社は、前記減額行為が下請法に違反するものである旨及び今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることをしない旨を取締役会の決議により確認すること。
ウ 3社は、今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置について井関農機と協議した上で決定し、当該措置を講じるとともに、その内容等を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 3社は、前記ア,イ及びウに基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知すること。
【井関農機に対する指導について】
井関農機は、3社の下請事業者に対して「コストダウン協力金」と称して下請代金の減額の要請を行い、3社に対し、3社が下請事業者に支払うべき下請代金から当該要請した額を差し引くよう指示していたものであるところ、この行為により、前記違反行為が生じたものであると認められたことから、公正取引委員会は、井関農機に対し、今後、同様の行為を行わないよう指導した。
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