20年度新司法試験の問題公表(法務省)
先日、旧司法試験の短答式試験問題の公表につき「(旧)司法試験の短答式試験問題公表(法務省)」(5/13)を書きましたが、本日、法務省は今年の新司法試験の問題を公表しています。
前に書いたように新司法試験は短答式と論文式を一気にやってしまいますので、
・短答式試験(公法系科目・民事系科目・刑事系科目)
・論文式試験(公法系科目・民事系科目・刑事系科目・選択科目)
の全部の公表です。
→ 法務省サイト「平成20年度新司法試験問題」
このうち、公法系科目の論文式試験問題の第1問は、「インターネット上の有害情報からの子どもその他の利用者の保護等を図るためのフィルタリング・ソフトウェアの普及の促進に関する法律」という名称の、青少年をネット上の有害情報から守るためにフィルタリング・ソフトの普及促進を図る趣旨の法律に違反した事案(刑事事件)における憲法上の問題点を問う問題です。
問題を見ると、この法律の条文はもちろん、これについての内閣府令や内閣府の広報資料(フィルタリング・ソフト法Q&A)まで添付されているので、大変もっともらしくできていますが、実際には、このような法律はありません。
現在、自民党も民主党も、青少年を有害情報から守るためのネット規制法を検討中で、これについてはいろいろと賛否の論議が起こっています。自民党案の名称は「青少年の健全な育成のためのインターネットの利用による青少年有害情報の閲覧の防止等に関する法律案」というようです。これらは、試験問題の法律とは異なり、フィルタリングだけに関する法案ではありません。
情報法が試験科目でないからといって、油断しちゃいかん、ということですね。学生諸君だけではなく、某法科大学院で情報法の講義を担当している私自身の自戒をこめて・・・。
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