平成19年度下請法運用状況・企業間取引公正化への取組(公取委)
ということで、昨日の朝のこのブログ記事の予想が見事に当たって(苦笑)、昨日(5/14)、公正取引委員会は、昨年度の下請代金支払遅延等防止法(下請法)の運用状況等を公表しています。日経の昨日朝刊の記事の内容は、そのまんま。
昨日は結構いそがしく、煮詰まってる部分も多かったので、この大当たりくらいは、誰か賞金でも賞品でも(賞状だけはいらん)くれないかいな(小笑)。
公取委の発表概要は以下の通り。 あの日経記事が、他社を抜いた良い記事と評価されるとすれば嘆かわしい。あの記事の価値が高いのであれば、ちょっと公取委の公表内容を整理するだけで、4月上旬には簡単に書けます。来年から書きたければ、私に言いなさい。各社の入札で書きますわ(苦笑)。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
→ 公取サイト事務総長定例会見(5/14)
さて、前から言ってるのですが、下請の中小零細企業は、もっと下請法などを活用して声を上げるべきだと思うのですけどね。
文句を言うとかえって仕返しされてまずいという不安はすごく良くわかりますが、このような不況が続く中で、あきらめきっているだけでは、強い者からの押し付け行為が続くだけだと思います。もちろん、そう簡単ではない難しい問題は多いとは思いますけれども、事情によっては、いろいろと考えることは出来ると思います。
下請問題に詳しい弁護士などに相談されることを是非お奨めしますよ。
第1 下請法の運用状況
1 下請法違反行為に対する勧告
① 19年度勧告件数13件〔平成16年改正下請法施行以降最多〕
② 勧告は、いずれも下請代金減額事件
(内1件は、買いたたき行為も勧告〔買いたたき事案の初勧告〕)
③ 13件の内、役務委託等における違反は8件〔過去最多〕
(内、道路貨物運送分野の違反は7件〔過去最多〕)
2 下請代金の減額分の返還及び下請代金の支払遅延利息の支払状況
① 下請代金減額事件の勧告・警告により、下請事業者3,736名に
対し、総額10億8804万円の減額分返還を指導
〔平成16年改正下請法施行以降最多〕
② 下請代金支払遅延事件の警告により、下請事業者3,525名に
対し、総額7244万円の遅延利息を支払うよう指導
〔平成16年改正下請法施行以降最多〕
3 「成長力底上げ戦略」を踏まえた取組状況
(1) 下請法特別調査
改正下請法に基づき新たに適用対象とされた分野の内、道路貨物
運送に係る役務の提供、放送番組・映像制作に係る情報成果物の作
成及び金型の製造に係る各委託取引を重点分野とした調査を実施し、
4件の勧告と250件の警告を行った。
(2) 下請法違反事件に係るフォローアップ調査
第2 違反行為の未然防止
1 親事業者向け調査票の見直し
2 下請法の普及・啓発
第3 企業間取引の公正化への取組
1 大規模小売業者と納入業者との取引の公正化に向けた取組
2 荷主と物流事業者との取引等の公正化に向けた取組
物流事業分野における荷主と元請間の取引及び下請取引における不
当行為に対する調査を専門に行う「物流調査タスクフォース」を設
置(平成20年2月)など。
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