19年度の独占禁止法違反事件の処理状況
本日、公正取引委員会は、「平成19年度における独占禁止法違反事件の処理状況について」を公表しています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
「迅速かつ実効性のある事件審査を行うとの基本方針の下,①国民生活に影響の大きい価格カルテル・入札談合,②中小事業者等に不当に不利益をもたらす優越的地位の濫用や不当廉売・差別対価,③経済発展の核となるIT・公益事業分野及び知的財産分野における新規参入阻害行為など,社会的ニーズに的確に対応した多様な事件に厳正かつ積極的に対処」したということだそうです。
(【追記】公取委事務総長の記者会見の概要も公表されています。→ 公取委事務総長会見記録(5/21) )
平成19年度における審査事件の概況としては、
計24件、延べ193名の事業者に対し法的措置(入札談合14件,価格カルテル6件,不公正な取引方法3件,事業者団体による構成事業者の活動の不当な制限1件)をとり、法的措置を採った全事件の平均審査期間は約9か月ということです。
刑事告発は、緑資源機構の林道調査測量設計業務の入札談合事件、課徴金については、延べ162事業者に対して、112億9686万円の納付命令が確定しています。
改正独占禁止法の運用状況の主なものとしては、
課徴金の引き上げに関しては、18事件において課徴金納付命令が行われたところ、内15事件について、改正法による引上げ後の算定率による課徴金の納付が命じられ、違反を繰り返した事業者に対する割増算定率が適用された事業者は6事件における18名、早期離脱による軽減算定率が適用された事業者は3事件における12名となっています。
課徴金減免制度に関しては、74件の報告等が行われ(平成18年1月以降の件数は179件)、16事件に係る延べ37事業者について、これらの事業者の名称等を公表したということです。
犯則調査に関しては、上記緑資源機構の事件について、犯則調査を実施した結果、検事総長に告発を行っています。
審判及び審判審決に関しては、19件の審判手続を開始する一方,33件の審決を行っており、19年度中の審判係属事件は105件(うち85件は課徴金納付命令に係るもの)となっています。
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