下請法の勧告事案もう一丁(公取委)
今回は、印刷、製本等の業務の下請に関する不当減額の事案です。
公正取引委員会は、株式会社平河工業社(東京)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反する事実が認められたとして、勧告を行いました。
→ 公取サイト報道発表資料(PDF)
(違反事実の概要)
平河工業社は、印刷,製本,製版等の全部又は一部を下請事業者に委託しているところ、下請事業者の責に帰すべき理由がないにもかかわらず、下請事業者に対して、「協力値引き」等と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、前記要請に応じた下請事業者に対し、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。
(勧告の概要)
ア 平成18年5月から同19年6月までの間に、「協力値引き」等と称して下請代金の額から減じていた額(総額2763万7006円)を下請事業者(48名)に対して速やかに支払うこと。
イ 減額行為が下請法の規定に違反するものである旨及び今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることをしない旨を取締役会の決議により確認すること。
ウ 今後、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに下請代金の額を減じることがないよう、自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに、その内容等を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
エ 前記ア,イ及びウに基づいて採った措置を取引先下請事業者に周知すること。
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