「絹100%」寝具の不当表示(景表法)
本日、公正取引委員会は、株式会社ユーコーが販売する寝具及び衣料品の表示について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)及び同項2号(有利誤認)に違反したとして、同法6条1項に基づき排除命令を行いました。
(違反事実の概要)
ユーコーは、ふとん等の商品を一般消費者に販売するに当たり、一般日刊紙等の新聞紙に掲載した広告において、あたかも当該商品の原材料として絹が100パーセント用いられているかのように示す表示をしているが、実際には、それぞれの原材料として用いられた絹の割合は100パーセントを大きく下回るものであった。 〔優良誤認〕
ユーコーは、商品を一般消費者に販売するに当たり、一般日刊紙等の新聞紙に掲載した広告において、実際の販売価格に比し著しく高い価格を比較対照価格として併記しているが、当該比較対照価格で販売した実績はないものであり、実際の販売価格が著しく安いかのように表示していたものであった。 〔有利誤認〕
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