ホーチキ子会社の下請法違反勧告(公取委)
今日は、公取委の公表としては、以前書いた八木通商やビームスなども当事者になっていた輸入ズボンの原産地表示事件(景品表示法)に関して、(株)トゥモローランド、(株)ワールドに対する審判審決というのが出てますが、省略。
→ 10/13付「衣料品の原産国表示についての判決(景表法)」
もうひとつ別の医療用医薬品取引のカルテルに関する課徴金納付の審決の公表もありますけど。
で、本題。
公正取引委員会は本日(12/6)、火災報知機大手ホーチキの子会社、ホーチキメンテナンスセンター(東京)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)4条1項3号(下請代金の減額の禁止)及び同項5号(買いたたきの禁止)に違反するとして勧告を行いました。
→ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.december/07120604.pdf
日経の報道によれば、下請法の適用範囲がサービス業などにも広がった04年の同法改正以降、最大の減額幅だった、とのことです。
〈違反事実の概要〉
ホーチキメンテナンスセンターは、消防用設備の保守点検業務を下請事業者に委託しているところ、
(ア) 自社の経費削減を図るため、下請事業者に対して、「出精値引」と称して、下請代金の額に一定率(10.5パーセントから17.5パーセントの間の率をいう。) を乗じて得た額を負担するよう要請し、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を当該下請事業者に支払うべき下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた(減額した金額は、下請事業者計20名に対し、総額2億1551万5911円。)。
なお、同社は、既に下請事業者に対し減額分を返還している。
(イ)当委員会が下請法の規定に基づき調査を開始したことから、前記アの行為を取りやめることとした上で、下請事業者に対して,それぞれの事業者と十分な協議を行うことなく一方的に、下請代金の額から一定率を乗じて得た額を差し引いて支払っていた額を、一律にそのまま以後に支払う下請代金の額とすることを定めた。
当該下請代金の額は、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低いものであった。
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