定期預金の時効起算点の最高裁判決、もう一丁(時効談義:その10)
時効談義:その8で、自動継続定期預金の支払請求権の時効期間の起算点が、預金者が、預金解約申入れした後に来る満期日から進行するとした最高裁平成19年4月24日判決を紹介しました。
本日、同じく自動継続定期預金に関して最高裁が同じような判決を出したので、紹介しておきます。
最高裁平成19年6月7日判決(破棄自判)
どうやら、原審(控訴審)である大阪高裁は、初回満期日から時効期間が始まるものとして消滅時効の主張を認めたようです。
これに対して、最高裁判決は、上記の4月の判決と同様に預金者が解約申し入れをした後に来る満期日から進行するものとして、消滅時効の完成を認めず、控訴審判決を取り消して、預金者に対する支払を命じました。
なお、4月の最高裁判決は、信用金庫の事件で、民事消滅時効の10年を前提にしていました。本件の金融機関は信用組合であり、これも商事消滅時効(5年)ではなく、民事消滅時効が適用されています。
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大阪に本社のある近畿産業信用組合に2億円の定期預金をしましたが、解約に応じず、担保に入っていると言って引き延ばしています。今だ一度も担保差し入れ証は見せてくれません、開示盛況・残高証明も和歌山支店に直接本人が行ってもくれません
投稿: 仕事の好きな、真面目な男 | 2017年2月10日 (金) 19時33分
定期預金の解約に応じず、引き延ばす。
1000万の出資金・現金300万・600万私の名前で振り出している手形。
投稿: | 2017年2月10日 (金) 19時45分