当選のお祝いとお礼
今朝、顧問会社から電話で相談があり、今回の統一地方選挙の当選者に対して、お祝いを贈ることは問題がないか、ということでした。
常識的な額ならいいじゃないの、という感覚の方もおられると思いますが、間違いです。前提として、会社・労働組合等の団体からの当選者へのお祝いを含めた寄付は駄目ですので(政治資金規正法21条)、以下は、個人からのお祝いのことと考えて下さい。
(なお、各選挙管理委員会のホームページなどで、この問題も含めて、解説されているので、詳しく知りたい方は参照あるいは、直接問い合せして下さい。)
まず、現金や有価証券は駄目です(政治資金規正法21条の2)。しかし、個人から祝い酒を贈るなどの物品のお祝いならOKになっています。
ただし、政治資金規正法22条で、個人からの当選祝いを含む寄付は、同一人に対し年間150万円までとなってます。
逆に、当選した候補者が、支援者などにお礼として金品を渡すことは、公職選挙法(公選法)199条の2で原則として禁止されています。したがって、お祝いで酒などをたくさんもらった当選者が、支援者らとの宴会でその酒などを振る舞うと、候補者からの寄付に該当してしまう危険性があります。
また、当選者が物品を渡す場合ではなく、単に当選のお礼のあいさつ行為をする場合にも制限があります。
よく、「選挙期間中は、大声で『お願いします』と頭を下げながら、当選したらお礼のあいさつすら来ないのは、けしからん。」などという意見も聞きますが、これは法律で規制されています。慣れない当選者は、全くの善意で、お礼の街頭演説をしたりすることがあるので、注意が必要です(公職選挙法178条)。1月にも宮崎県知事選挙後、東国原(そのまんま東)知事の後援会ホームページで、当選御礼のコメントを掲載したことが問題となりましたね。でも、検索してみたら、今回も含め、また、国会議員も含めて、たくさんのホームページに当選御礼が出てますね。確かに、ホームページ上の単なる当選御礼を規制する必要は乏しいように思えますね。
以上は、政治資金規正法や公職選挙法の問題ですが、これとは別に、当選者に対して何らかの職務上の行為に関連して贈り物をすれば、贈賄罪(刑法198条)に該当する場合があります。
結構細かい規制になりますので、心配な場合は、各地の選挙管理委員会などにお尋ねください。
ところで、政治資金規正法の「きせい」は「規制」じゃなくて「規正」だったんですね。恥ずかしながら、今回気づきました。
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