ホームセンターに対する公取委立入検査と印刷業者に対する下請法違反勧告事件
関東、関西を中心に48店舗を出店しているロイヤルホームセンター(大阪市西区)が納入業者に不当返品したり、従業員の派遣を強要したりしていたとして、公正取引委員会が、本日(15日)、独占禁止法(優越的地位の乱用)の疑いで、同社の本社や関東本部(千葉市)など数カ所を立ち入り検査した、と報じられています。同社は大和ハウスグループで、関西には多いですので、私もちょくちょくと買い物しています。
同社のwebサイトでは、「本日、当社の本社及び関東本部が①自己が納入業者から購入した商品の全部又は一部を当該納入業者に対して不当に返品している、②自己の業務に従事させるため、納入業者にその従業員等を派遣させている、疑いがあるとのことで公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。
当社としましては、事実を厳粛に受け止め、検査に全面的に協力してまいります。」としています。
この手のホームセンター企業に対する優越的地位濫用を理由とする排除措置命令や警告はこれまでにも少なくなく、当ブログでも触れましたが、今年6月19日には、島忠が「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」に該当するとして排除措置命令が出されています。今回のロイヤルホームセンターの件も、同様にこちらの適用がなされる可能性もあります。
→ 「DIY商品大規模小売業者による納入業者への優越的地位濫用(公取委)」
(6/19)
この件とは別に、今日は、公正取引委員会が下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反事件の勧告を行っています。
→ 公取委サイト報道発表資料(PDF)
これは、株式会社アスコン(広島県福山市)が、チラシ等の印刷や印刷用データ等情報成果物の作成を委託している下請け事業者に対して、「決算協力値引き」又は「協力割戻し金」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、要請に応じた下請事業者に対し、平成20年6月から平成21年7月までの間、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くなどによって、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた、というもので、減額は、下請事業者27名に対し、総額1099万5429円であるとされています。(アスコンは、既に下請事業者に対し,減額した金額を返還している。)
この行為が、下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反するとして勧告が行われたものです。
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