2009年12月15日 (火)

ホームセンターに対する公取委立入検査と印刷業者に対する下請法違反勧告事件

 関東、関西を中心に48店舗を出店しているロイヤルホームセンター(大阪市西区)が納入業者に不当返品したり、従業員の派遣を強要したりしていたとして、公正取引委員会が、本日(15日)、独占禁止法(優越的地位の乱用)の疑いで、同社の本社や関東本部(千葉市)など数カ所を立ち入り検査した、と報じられています。同社は大和ハウスグループで、関西には多いですので、私もちょくちょくと買い物しています。
 同社のwebサイトでは、「本日、当社の本社及び関東本部が①自己が納入業者から購入した商品の全部又は一部を当該納入業者に対して不当に返品している、②自己の業務に従事させるため、納入業者にその従業員等を派遣させている、疑いがあるとのことで公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。
 当社としましては、事実を厳粛に受け止め、検査に全面的に協力してまいります。」
としています。

 この手のホームセンター企業に対する優越的地位濫用を理由とする排除措置命令や警告はこれまでにも少なくなく、当ブログでも触れましたが、今年6月19日には、島忠が「大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法」に該当するとして排除措置命令が出されています。今回のロイヤルホームセンターの件も、同様にこちらの適用がなされる可能性もあります。
 → 「DIY商品大規模小売業者による納入業者への優越的地位濫用(公取委)」
                               (6/19)

 この件とは別に、今日は、公正取引委員会下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反事件の勧告を行っています。
 → 公取委サイト報道発表資料(PDF)
 これは、株式会社アスコン(広島県福山市)が、チラシ等の印刷や印刷用データ等情報成果物の作成を委託している下請け事業者に対して、「決算協力値引き」又は「協力割戻し金」と称して下請代金の額に一定率を乗じて得た額を負担するよう要請し、要請に応じた下請事業者に対し、平成20年6月から平成21年7月までの間、下請代金の額に一定率を乗じて得た額を差し引くなどによって、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた、というもので、減額は、下請事業者27名に対し、総額1099万5429円であるとされています。(アスコンは、既に下請事業者に対し,減額した金額を返還している。)
 この行為が、下請法4条1項3号(下請代金の減額の禁止)に違反するとして勧告が行われたものです。

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2009年12月11日 (金)

「消費者情報」12月号(特集・電子マネー)の宣伝

 さて、朝日新聞などで取り上げられ、消費者庁サイドの見解が話題となっていた「訪問販売お断り」シールの効力についてですが、昨日(10日)付で消費者庁が一応の見解を出していますので、ここではご紹介のみしておきます。
 → 消費者庁サイト報道発表資料
    「改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と『訪問販売お
     断り』等の張り紙・シール等について」
(PDF)

 さて、先月号に引き続き雑誌「消費者情報」12月号(関西消費者協会発行)の宣伝です。

 12月号(№407号)の内容は、

 特集が、「見えないお金 電子マネー」となっていて
 電子マネーの ●仕組みと特徴 ●基礎知識 消費生活評論家 岩田昭男
 電子マネーと消費者問題 弁護士 川添圭
 企業ポイントの問題点 弁護士 鈴木尉久
 出会い系サイトにみる決済方法と最新の手口 弁護士 岡田崇
 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会実施
               「カードなんでも110番」速報版

などなど、となっています。詳しくは以下へどうぞ。
  (財)関西消費者協会のサイト   → こちら

   雑誌「消費者情報」の購入ページ → こちら

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2009年12月10日 (木)

大分大山町農協への排除措置命令(独禁法・拘束条件付取引)

 久しぶりに午前中にブログ更新したところですが、今日はもう一丁。

 当ブログで何度か取り上げた大分県の大分大山町農協に関する独占禁止法事件で、本日、公正取引委員会は、同農協の行為が、独占禁止法で禁止する不公正な取引方法一般指定13号(拘束条件付取引)に該当するとして、排除措置命令を出しています。
 → 公取委サイト報道発表資料(PDF)

 これまで当ブログで取り上げた記事は以下の記事およびそこからのリンク先を参照ください。
 → 「大分県大山町農協への公取排除措置命令の報道」(11/18)
 → 「大分の大山町農協に公取委が立入検査(独禁法)」(7/30)

【違反行為の概要】
 大山農協は、大分県日田市等において「木の花ガルテン」と称する農産物直売所を8店舗運営し、木の花ガルテンの出荷登録者が木の花ガルテンに出荷した直売用農産物の販売を受託しているところ、「日田天領水の里元氣の駅」と称する農産物直売所が営業を開始することとしたことから、日田市に所在する木の花ガルテン大山店の販売金額の減少を防ぐため、臨時理事会において
(1) 双方出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を出荷しないように
  させること
(2) その手段として,双方出荷登録者に対し,元氣の駅に直売用農産物を
  出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめ
  るよう申し入れること
を内容とする基本方針を決定し、本件基本方針に基づき双方出荷登録者に対して元氣の駅に直売用農産物を出荷した場合には木の花ガルテンへの直売用農産物の出荷を取りやめるよう申し入れるとともに、木の花ガルテンの出荷登録者に対して本件基本方針を周知すること等により、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農産物を出荷しないようにさせている。

【排除措置命令の概要】
(1) 大山農協は、木の花ガルテンの出荷登録者に対し、元氣の駅に直売用農
 産物を出荷しないようにさせている行為を取りやめなければならない。
(2) 大山農協は、前記(1)の行為を取りやめる旨及び今後、自らが運営する
 農産物直売所に直売用農産物を出荷する農業者に対し、自らが運営する農
 産物直売所以外の農産物直売所に直売用農産物を出荷しないようにさせる
 行為を行わない旨を、理事会において決議しなければならない。
(3) 大山農協は、前記に基づいて採った措置を、元氣の駅を運営する株式会
 社元氣家、木の花ガルテンの出荷登録者等に通知し、かつ、大山農協の職
 員及び木の花ガルテンの従業員に周知徹底しなければならない。
(4) 大山農協は、今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷
 する農業者に対し、自らが運営する農産物直売所以外の農産物直売所に直
 売用農産物を出荷しないようにさせる行為を行ってはならない。
(5) 大山農協は、今後、自らが運営する農産物直売所に直売用農産物を出荷
 する農業者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針を作成
 するために必要な措置を講じなければならない。

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また、カシミヤ衣料品の不当表示措置命令(景表法)

 師走に入って忙しくブログ更新もままならず恐縮です。

 さて、先日、景品表示法が公取委から消費者庁に移管になって最初の措置命令(ファミマの鶏肉おにぎり)をご紹介しましたが、12月9日に2つ目が出ています。今度は、これで一体何度目なんだ、というカシミヤ製品についてです。対象は、三陽商会(東京都港区)のニット商品「MACKINTOSH PHILOSOPHY」について、景品表示法4条1項1号(優良誤認)に違反するとされました。カシミヤ25%と表示された商品にカシミヤが全く用いられていなかったという事案です。(しかし、消費者庁のサイトは調べづらい。)
 → 消費者庁サイト報道発表資料(PDF)

 なお、これまでの公取委によるカシミヤ製品についての景品表示法違反排除命令事件については、以下の当ブログ記事およびそこからのリンクをご覧ください。
 → 「コーヒーの炭火焙煎とカシミヤ衣料品についての
    不当表示排除命令2題(景表法)」
(08/12/10)

 また、これとは別に先日(11/30)東京都が、カシミヤ製品(セーター、ストール類)のネット上の広告表示調査で、商品テスト結果を踏まえて、10事業者に改善を指示したという発表がなされています。ここでは、対象の約3割の商品(50商品中13商品)で、「実際の混用率」と「商品の表示」が異なる不適正表示が見つかった、とされています。
 → 東京都サイト報道発表資料(PDF)

 で、今回の三陽商会に対する措置命令の概要ですが、

【事案の概要】
 三陽商会は、「MACKINTOSH PHILOSOPHY」の商標を付したニット商品につき、平成21年8月11日ころから同年9月25日ころまで、対象商品の品質について記載した下げ札及び品質表示タッグに、「カシミヤ25%」と記載することにより、あたかも、対象商品の原材料としてカシミヤが25パーセント用いられているかのように示す表示をしていたが、実際には、対象商品の原材料にカシミヤは用いられていなかった。

【命令の概要】
ア 前記表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
 と示すものである旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

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2009年12月 3日 (木)

「ワンクリック請求」についての注意喚起(消費者庁)

 Twitterも日経MJの商品番付の小結になったそうで、ワイドショーなどでも取り上げられて話題になりそうですね。利用者が急増するといい加減な事が書けなくなりそうで、ちょっと残念な気もしてますが。。。

 さて、消費者庁国民生活センターが本日、「インターネットをめぐる消費者トラブルについて(#1 「ワンクリック請求」)」というのを報道発表しています。
 → 消費者庁サイト
    「インターネットをめぐる消費者トラブルについて」
(PDF)

 どうやら新規事案の公表というのではないようで、「・・・今後、インターネットをめぐる消費者トラブルを重点的に採り上げ、個別具体的なケースに即して、継続的に分析を行い、随時、関係機関の協力も得ながら、注意喚起を行ってまいります。また、悪質な事案については、法令に基づき厳正に対処してまいります。 第1 回目は、「ワンクリック請求」による消費者トラブルを採り上げます。」ということで、連載式に、インターネット関連の消費者問題を取り上げるとのことです。

 昨日も書きましたように、あさっての情報ネットワーク法学会では、ちょうどネットワークと消費者問題が1つのテーマとされているところですね。

 さて、今回の「ワンクリック請求」というのは、例えば、無料アダルト向けサイトを見ていて、画面上のボタンをクリックしたら、アダルトや出会系などの有料サイトに接続するなどして、高額請求を受けるといった類のものです。

 本年度上半期だけで、国民生活センターや各地の消費生活センターへの苦情相談が17,794件も寄せられているということです。また、これらの多くは、アダルトサイトを閲覧した男性からのものですが、占いやゲームなど、アダルトコンテンツとは無関係のサイトからクリックして請求を受けるというように、必ずしもアダルトサイトだけではなく、女性や未成年者からの相談も少なくないとしています。

 そして、消費者へのアドバイスとして、

(1)不用意にアクセスしない・クリックしない
(2)あわてて業者に連絡しない
(3)利用料金の請求を受けても、言われるままに支払わない
(4)未成年者は家族に相談すること
(5)事後の対処
    ・・ウイルスによりパソコンに定期的に請求画面が表示される場合
      には、IPAが公表している注意喚起文書の中に記載されてい
      る対処方法を参照すること。
        http://www.ipa.go.jp/security/topics/alert20080909.html
(6)最寄りの消費生活センターに相談すること

としています。

 この手の被害は、あまり人に知られたくないこともあって、不当な請求だとは思っても、家族や職場にわかることを恐れて、支払ってしまうようなことも多いものです。しかし、毅然たる態度をとって対処すれば、業者も深追いするようなことをしないのが通常ですので、是非、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

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2009年12月 2日 (水)

消費者問題10大項目(国セン)などなど

 今日(12/2)は、国民生活センターがいろいろと報道発表しています。その中で、「消費者問題に関する2009年の10大項目」というのが、
    * 「消費者庁」「消費者委員会」発足、消費者行政の充実・強化に期待高まる
    * 「地方消費者行政」の活性化に向け取組進む
    * 「新型インフルエンザ」が流行、国民生活に影響も
    * 「子どもの事故」多く、予防に向け社会全体での取組が課題に
    * 「投資」のトラブル、後を絶たず
    * 事業者からの「個人情報」流出相次ぐ、第三者による不正使用も
    * 法制審議会「18歳成人」を答申、若年者の消費者被害対策が課題に
    * 「改正特商法」「改正割販法」本格施行、関係機関の連携も進む
    * 「適格消費者団体」の活動が活発化、全国的な広がりも
    * 国民生活センターの「消費者ADR」、順調スタート

だそうです。

 もうひとつ今日の発表内容を挙げておくと、「キャリーバッグでの事故-他人を怪我させてしまうケースも-」というのがありました。これは、近年、特に駅などの雑踏でヒヤッとした経験が増えてきたように思います。こればかりは各自の自覚の問題ですね。現段階では、もう少しテレビその他での啓発活動を増やす必要があると思います。

 ところで、情報ネットワーク法学会の総会・研究大会(於:大阪大学豊中キャンパス)も5日土曜日に迫ってきました。私もちょっとお手伝いする分科会でのパネルディスカッションに関連して、町村教授がご自身のブログmatimulogに記事を2つ書いておられますので、ご紹介いたします。同大会の参加についてのリンクもあります。
 → 「inlaw:ネットと消費者保護の課題(1)」
 → 「inlaw:ネットと消費者保護の課題(2)」

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2009年11月29日 (日)

新書『Twitter社会論』(津田大介)

 メディアジャーナリストの津田大介氏のTwitter社会論~新たなリアルタイム・ウェブの潮流』(洋泉社 新書y 09年11月発行)を読みました。

 この本は、最近新聞やテレビでも「ミニブログ」とか「マイクロブログ」といった形で紹介されることが多くなったTwitter(ツイッター)についての本です。日本でもTwitterが07年にサービスが開始され、その初期からTwitterを利用してきた著者が、Twitterのこれまでの概説と現況、今後の展望をわかりやすくまとめたもので、利用者にとってのガイドにもなっています。著者が行ってきた、政府の著作権関係の審議会やセミナーなどでTwitterを通じて「実況中継」をする行為は、今や「tsudaる」という動詞化がされるまでになっていて、その経緯や「tsudaる」技術についても本書で触れています。

 ご存じない方からすると、なにかおタクっぽい解説本のように聞こえるかもしれませんが、本書は客観的な事実関係を押さえたうえで、著者自身の体験を交えて広い視野から書かれています。ツイッター上でも活躍中の勝間和代さんと著者との対談も収録されています。

 私自身は、このブログでも触れましたが、Twitterに登録したのは今年7月です。でも、その時点では、何が面白いのか、どうやって活用したらいいのか、さっぱり分かりませんでした。
 しかし、衆議院選挙の頃から、ネット選挙活動の議論や政権交代の議論が活発化するにつれ、ツイッター議員などを「フォロー」(登録)することによって、マスコミなどで報じられる意見とはまた異なった本音の意見が「タイムライン(TL)」を流れるわけで、それを見て、すっかりはまってしまいました。140字という限られた「つぶやき」ですので、ブログと違って余り構えずに気楽に発言できるところも面白いところですね。私の場合、かなり悪ふざけもつぶやいていますので、ちょっと問題ですが(笑) そういえば、今日も同業者たちがTwitter上で、つぶやいていると暇そうに見える、との意見が出てました(苦笑)本当は忙しい仕事の合間の短い「つぶやき」なんですけどね。
 私と同様に今年8月頃から日本では利用者が急増したようで、この時期のことも本書に詳しく触れられており、ここは私もリアルタイムで経験してきましたので、うなずきながら読めましたし、それ以前の経緯についても大変勉強になりました。

 ここのところ、Twitter関連の書籍が相次いで出版されています。私はまだ本書しか読んでいませんが、Twitterの概要、現況などについて把握されたい人には本書はお勧めです。ただ、やはり実際に利用して、「つぶやいて」みないとなかなか理解しにくいと思います。従来の掲示板などと違って、Twitterは利用者それぞれで全く見え方が違うシステムで、百人百様の使い方、見え方があるサービスです。誰をどれくらいの人数をフォローするか等によって全然違ってきます。もっとも、このあたりの感じも実際に利用しないとわかりにくいところかと思いますが。。。

P.S. そういえば、上の記事を書く直前に、ひょんなことから、あの蓮舫さんとTwitter上で一言二言やり取りするという機会がありました。政治的な話ではありません。思わず、ミーハー的興奮をしてしまいました(笑)

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2009年11月28日 (土)

ISS、よく見えました。

 円高やら株安やらドバイショックやらで大変な年末になりそうです。遅い台風も北上するようで、いろいろ不安な時代です。事業仕分けも悪くはないですが、当面の対策も早くお願いしたいところです。

 前の記事のISSはご覧いただけたでしょうか。昨夕、私は仕事の移動途中で、大阪の真ん中で観測させてもらいました。予定通り北西の空に出現し、天頂を通過して月の横から南東の空に消えました。しかも、ISSの後ろにスペースシャトルの光も見えるというスペシャルバージョンでしたね。
 東京では今日の夕方も見えそうですので、是非、子供さんにも解説付きで見せてあげてください。時刻や方角の詳細は前の記事のリンクでご覧下さいね。

 仕事に忙しい中、たまには『星を数える男』(吉田拓郎 流星)になってみるのもいいもんですね。

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2009年11月27日 (金)

今夕、宇宙ステーションを見よう(ISS)

 ブログ更新が1週間も止まってしまいました。新記録かもしれません。こことのところ雑用に追われていてすみません。twitterのせいじゃないか、という突っ込みもありそうですが・・・・
 当ブログでも何度も取り上げていた松本零士vs槇原敬之の訴訟も和解で終わったようですね。野次馬的興味を度外視すれば、事案としては和解で終わるべき事件かと思います。原審判決も出ていることですし。

 さて、松本零士氏つながりというわけではありませんが、今日は浮き世を離れて宇宙の話。事業仕分けで科学技術予算も話題になっており、ロケットの開発がどうのこうのという事も報道されている中、日本も多額の予算を出している飛行物体でもあり、せっかくですので、納税の元を取り返す意味でも見ておきましょう(笑)特に子供さんに見せてあげるのはお勧めです。
 実は今夕は大阪近辺では、国際宇宙ステーション(ISS)が空をほぼ横切るのが肉眼ではっきりと見えます(もちろん、晴れてればですが)。沈んだ太陽の光を反射しているのですが、かなり明るいうえ、天頂近くを通過しますので、都会でも見られる可能性があると思います(なるべく暗い所へ出るのがベター)。6時前、北西から天頂近くを通って南東に約5分間です(詳細は下記)。流れ星より長くはっきりと見えますよ。

 国際宇宙ステーション(ISS)というのは、先日まで若田光一飛行士が長期滞在していたことで知られています。日本の「きぼう」が引っ付いているものです。地球をぐるぐる回ってますが、軌道と日本上空通過時間によってははっきりと観測できます。太陽の光を受けなければならないので、どうしても夕刻か早朝ということになりますが。なお、東京では昨夜、観測できたようです。

 今夜の予想では(大阪)、見え始めが、午後5時49分過ぎに北西方向(仰角12度)から光が出現し、ほぼ天頂近くを通って、午後5時54分過ぎに南東方向(仰角14度)で消えるということになっています。場所によって、見え方が違いますので、下記リンクで確認ください。近い時期の観測しやすい日時の情報も載っています。今日、見逃した方も結構観測に適した機会がありますので、お好きな方はチェックしてみてください。東京は明日のほうが見やすいかもしれません(5時頃)。

 以下、JAXA(宇宙航空研究開発機構)のサイトから

 → ISSの目視予想情報
 → 大阪での予想情報
 → 東京での予想情報

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2009年11月20日 (金)

学術資料検索サービス「Google Scholar」

 夜中のうちに「中小企業等金融円滑化法案」が衆議院で可決されたようですね。もともと亀井金融担当大臣のモラトリアム法案発言から出てきたような法案ですが、もうひとつ位置づけのわからない法律です。これについては、成立したら少し触れようかと思っています。

 さて、私は知らなかったのですが(結構以前からあったんですね。)、Google「Google Scholar 」という検索サービスをやってます。今月17日に米Googleが、米国の判例検索サービスを追加し、米国連邦地方裁判所・控訴裁判所・最高裁判所の判決、論文などが検索できるようになった、という報道を見て、知った次第です。 この「Google Scholar 」についての、Googleの説明は「膨大な学術資料を簡単に検索できます。分野や発行元を問わず、学術出版社、専門学会、プレプリント管理機関、大学、およびその他の学術団体の学術専門誌、論文、書籍、要約、記事を検索できます。 学術研究資料の中から最も関連性の高い資料を探す際には Google Scholar をお役立てください。」ということになってます。

 試しに、法律関係のキーワードを入れてみると、判例評釈などの法律関係の文献が検索されて出てきます。普通のweb検索だと、全く関係のない情報も多数混じってきますので、確かに便利です。これまでにもこういった文献検索サービスはありましたが、基本的には有料でしたが、これは全くの無料です。ありがたいサービスです。今回追加されたアメリカの判例検索は、私はあまり関係はないですが、アメリカの弁護士など法律家にとっては必須のサービスですので、大きな影響がありそうです。既存の情報サービス業者は死活問題ですね。

 また、これに限った話ではありませんが、Googleなど検索大手が、情報検索サービスを独占していくことの怖さも忘れてはいけない問題かと思います。

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