2012年1月29日 (日)

非嫡出子相続差別規定についての新判決(名古屋高裁)

 裁判所サイトに、非嫡出子の相続分、遺留分を嫡出子の2分の1と規定する民法900条4号ただし書、1044条についての名古屋高等裁判所の判決が掲載されてました。

 名古屋高等裁判所 平成23年12月21日判決
                遺留分減殺請求控訴事件

 この問題については、当ブログでは、昨年2度にわたり取り上げています。

 → 「非嫡出子(婚外子)の相続分についての最高裁大法廷判決が出なくなった件など」
                             (11/3/17)

 → 「非嫡出子の相続差別規定の違憲判断(大阪高裁)」(11/10/4)

 今回の名古屋高裁判決の事案の内容は、判決文によると、

 本件は,被相続人γ(以下「亡父」という。)の子である控訴人が,遺産をすべて妻であるεに遺贈する旨の亡父の遺言は控訴人の遺留分を侵害するところ,非嫡出子の相続分及び遺留分を嫡出子の2分の1と定める民法900条4号ただし書1044条の規定は憲法14条1項に反して無効であり,嫡出子と同じ遺留分を有すると主張して,εの相続人である被控訴人らに対し,遺留分減殺請求権に基づき,①亡父の遺産である土地について所有権の一部移転登記手続を,②同未登記建物について共有持分を有することの確認,③同郵便貯金及び証券について準共有持分を有することの確認,④同預金の解約金の返還を求める事案である。

 原審は,民法900条4号ただし書憲法14条1項に反しないから,控訴人の遺留分が嫡出子の2分の1であるとし,その限度で控訴人の各請求を認容し,その余の請求を棄却したため,控訴人が控訴した。

 なお,相続人の一人であるβも,原審において,原告として,遺留分減殺請求権に基づき,上記①ないし④を求めていたが,βは控訴しなかったため,同人に対する判決は確定した。

というものです。

 この事案において、名古屋高裁は、本件規定民法900条4項ただし書)等自体は憲法14条1項違反ではないとしつつ、以下の通り、本件事案のような、従来一度も婚姻したことがない状態で出生した非嫡出子について、平成16年4月当時において規定を適用することは、その限度で憲法14条1項に違反し無効だとしています(いわゆる適用違憲)。

 少なくとも,平成16年4月当時(本件相続が開始した当時)において,被相続人が1度も婚姻したことがない状態で被相続人の非嫡出子として出生した子について,被相続人がその後婚姻した者との間に出生した嫡出子との関係で本件規定を適用することは,本件規定の前記立法理由をもって正当化することは困難であり,本件規定の適用により生ずる前記のような差異を合理的理由のあるものとして支持するに足りなくなったというべきであるから,上記のような状態で出生した非嫡出子について本件規定を適用する限度で,本件規定は憲法14条1項に違反して無効というべきである。

 本件規定による相続分が被相続人の遺言がない場合の補完的な規定であるのに対し,本件規定を準用する民法1044条は被相続人の遺言の自由をも制約する強行規定であるなどの相違はあるものの,本件規定を準用する民法1044条も,本件規定の立法理由である法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図るとの同一の立法理由に基づくものと解されるから,本件規定に関する上記エの説示は,本件規定を準用する同条についてもそのまま当てはまるものである。

 したがって,平成16年4月当時において,被相続人が1度も婚姻したことがない状態で被相続人の非嫡出子として出生した子について,被相続人がその後婚姻した者との間に出生した嫡出子との関係で,本件規定を準用する民法1044条を適用することは,その限度で憲法14条1項に違反して無効というべきである。

 つまり、規定が非嫡出子を嫡出子と違う扱いをしていること自体は、違憲とまではいえないが、本件のような具体的なケース内容の場合に適用することは違憲である、との判断を示したものです。私としては、このような限定的な違憲判断をする必要があったのか疑問に思います。

 また、この高裁判決の違憲判断を前提とすれば、個々具体的なケースの内容によって、判断が異なることとなり、実務上もかえって混乱するのではないか、という問題も生じますね。 

2012年1月24日 (火)

「フィッシング」行為の刑罰化法案(不正アクセス禁止法)

 本日、インターネットを利用して、電子メールで企業などの偽サイトに誘導するなどして、ID・パスワードなどを入力させてだまし取る「フィッシング」行為を処罰する規定を盛り込んだ不正アクセス禁止法改正案の骨子をまとめたことが報道されています。これによれば、2月中に閣議決定、通常国会に法案提出を目指すとのことです。

 「フィッシング」については、これまでにも何度か当ブログでも取り上げましたが(たとえば、こちら)、この行為を直接取り締まる規定が存在しないため、犯罪として立法化しようという動きです。

 報道によれば、この不正アクセス禁止法改正案では、「フィッシング」行為だけでなく、コンピューターウイルスなどを使って不正取得する行為や不正取得されたIDなどを保管する行為なども禁止して処罰対象とするようです(現時点で、報道された骨子についてネットでの公表がされていないようなので、どこまでの不正行為を対象とするのか詳細はわかりません)。

 なお、以前にも紹介したことですが、「フィッシング」の正しいスペルは、「魚釣り」のfishingではなく、phishingだそうなので、ご注意です。釣り(fishing)が語源ではあるようですが(語源については、wikipediaにもいくつか紹介されていますね。)。

 警察庁の「フィッシング」被害の情報提供窓口はこちらです。「フィッシング」サイトではありませんよ。

 → 警察庁 フィッシング110番

2012年1月20日 (金)

1社当たり過去最高課徴金(ワイヤーハーネス談合)

 昨日(1/19)、公正取引委員会は、自動車メーカーが発注する自動車用ワイヤーハーネスや関連製品の見積り合わせの参加業者らに対して、独占禁止法3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を行っています。

 → 公取委サイト報道発表資料(PDF)

 公正取引委員会によれば、自動車用ワイヤーハーネスは、オーディオ,エアバッグ等の自動車内の各装置類を作動させるために電気及び信号の伝送を担う電気回路に用いられるものであり、自動車の神経・血管に例えられるものであり、自動車用ワイヤーハーネスの関連製品は、自動車用ワイヤーハーネスに一定量を超える過剰な電流が流れた場合に電流を遮断して自動車を保護する機能等を有する配線器具である、とのことです。

 対象となった違反行為企業と課徴金額は以下のとおりです(課徴金額合計128億9167万円)。矢崎総業の約96億円は、1社当たりの課徴金額では過去最高額とのことですね。

 矢崎総業株式会社(96億 713万円)、住友電気工業株式会社(21億 222万円)、株式会社フジクラ(11億8232万円)、古河電気工業株式会社(0)

 古川電工が課徴金ゼロなのは、自主申告による課徴金減免制度の適用の結果ですが、本件では、他の企業も一部について同制度の適用がなされています。詳しくは、  → 課徴金減免事業者一覧

 この談合事件は、2年前の平成22年2月に、米国司法省、欧州委員会などととほぼ同時期に調査を開始したものとのことで、日本での立入検査時の報道については、当ブログでも取り上げています。
 なお、今朝の日経の報道ではアメリカでは古川電工は司法取引に応じて2億円を支払い、現地日本人社員3人が収監されたとされています。 

 → 「自動車部品メーカーに対する日米欧の独禁当局の協調調査か?」(10/2/25)

2012年1月19日 (木)

ウイルス供用罪で逮捕第1号

 口コミサイトやらせ投稿問題については、まだ議論が続くと思いますが、ブログ「ガ島通信」藤代裕之氏が日経サイトに書かれている記事が大変よくまとめられているように思いますので、ご紹介します。

 → 藤代裕之「揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務」

 さて、昨夜遅くに報道されましたが、京都、和歌山、埼玉の3府県警が、インターネットサイトをクリックしたパソコンにコンピューターウイルスを感染させて料金請求画面を表示し続けたとして、不正指令電磁的記録供用の疑いで東京都渋谷区のウェブサイト広告会社「スマートマネージメント」役員ら6人を逮捕しました。
 この容疑にあげられている犯罪(不正指令電磁的記録に関する罪)は、昨年6月に成立した刑法168条の2・168条の3で、「ウイルス作成・供用罪」とも呼ばれています。今回は、このうちの供用罪(168条の2第2項)のようですね。このウイルス作成・供用罪については、昨年9月頃の「カレログ」騒動でも適用該当性が議論されました。今回の逮捕事案でも、適用できるかどうか議論があるようですが、いずれにせよ、今回は、この犯罪での逮捕第1号になるようです。

 今回の料金請求画面が表示し続けるというケースなので、昨年初めに国民生活センターが呼び掛けていて、このブログでも取り上げたやつですかね。この記事は結構キーワード検索で来られる訪問者が多く、どうやら、画面に張り付いて困った人も多いようです。

 → 「アダルトサイトの請求画面がパソコン画面に張り付く怖い話
                  (国民生活センター)」
(11/2/17)

 今回の逮捕に関連して、ネット上でもいろいろと書かれており、その中から壇俊光弁護士のブログを紹介しておきます。

 → 壇弁護士の事務室
   
「ウイルス感染させた業者逮捕 アダルト動画サイトのクリックで」

2012年1月16日 (月)

口コミサイトやらせ投稿問題に関する消費者庁長官記者会見要旨(『ステマ』)

 年明け以降バタバタとしていて、ブログ更新が10日以上あいてしまいましたが、前回の食べログの口コミ問題の続きです。この問題は報道後、ネット上ではかなり話題になり、これまであまり見かけなかった「ステルス・マーケティング」という言葉や、さらにそのネット略語らしい「ステマ」という言葉もよく見かけるようになりました。

 ネット上の議論を見ても、やらせ口コミ投稿に対しては、いろいろな意見が見られますが、今日、ロースクールの授業で学生に意見を聞いたところ、こちらでも、責任追及できるという意見と、できないのではないかという意見がほぼ半分でした。
 今夜、日経は、「ヤフー知恵袋」に、空港構内の飲食店がやらせ投稿を業者に依頼していた、というニュースを流しています。しかし、このようなケースは、おそらく氷山の一角だろうと思います。

 そして、同じく本日、消費者庁サイトに、1月11日に行われた福嶋消費者庁長官の記者会見要旨がアップされていますが、ここでもこの問題が中心になっています。

 → 消費者庁サイト 記者会見要旨

 まず、冒頭の長官の話では、現在、やらせの口コミ投稿によるランキング操作について、事実関係について事実関係の調査をしているところであり、「やらせの結果としての情報が実際のもの、あるいは競争事業者のものより著しく優良、または有利であるという誤認を消費者に与えるということがあれば、その口コミ情報というのは、景品表示法上の不当表示ということになり得ます。ですから、そういう事実が判明した場合には、厳正に対処しますが、まずは事実関係について確認をしているところです。」とのことです。

 そして、記者との質疑応答で、福嶋長官は、

 景品表示法上どうするかということが見えていないが、いずれにしても、こういう口コミサイト等で適正な表示がされるように、消費者が適正な選択できるような、適正な表示になるように、そういった適正化に向けた取組を関係事業者に促すような消費者庁としての取組は、やりたいと思っている、例えば、昨年示した留意事項を改定して、更に示すということもあるでしょうし、それはまたその時点で検討したいと思う、としています。

 口コミを装っているのに実際は広告であることを示さなきゃならないと義務づけるような制度改正などは考えているか、という今後の「ステルス・マーケティング規制法」のような立法論的な対応に関する質問に対しては、

「なかなか景表法の体系からして、やらせの口コミサイトを、やらせをもって違法とするということは、景表法の体系自体からすると難しいと思うんですね。
 じゃ、どういう法律があるのかというと、なかなかどの法律で縛るのかというのは、難しい点があるだろうと思います。ただ、別に法改正を本格的に検討したわけでは全くありませんので、感覚的なものですけれども。明らかに社会的にといいますか、道徳的には好ましいことではないわけですし、消費者にとっても好ましいことではないわけですが、そういうものをすべて法律で縛れるかというと、難しいところがあるんだろうと思います。」

と、明確に具体的な方向性は示されていません。

 前にも書きましたが、私としては、今回のような口コミサイトへの投稿での「やらせ」「サクラ」の問題だけでなく、テレビやラジオ、新聞、雑誌などの従来の媒体でのものも含めて、「ステマ」の規制は行われるべきものだと思います。これを法規制ではなく、それぞれの自主規制で、まず行うべし、という意見も貴重なものと思いますが、いずれにせよ、広く議論されるべき問題であると思います。

2012年1月 5日 (木)

やらせ業者によるグルメサイト「食べログ」投稿

 カカクコム(東京)が運営するグルメサイト「食べログ」に、やらせ業者が口コミ投稿をしている事例があるという報道がされており、カカクコムの話では、やらせ業者39社が特定できているとのことで、提訴するなど断固とした措置をとる方針とのことですね。

 この場合の法律的な問題としては、まず規約違反が考えられますし、落合弁護士がコメントされているように、場合によっては偽計業務妨害というような犯罪に該当する可能性もあるかもしれません。

 また、そのようなやらせ投稿を依頼した飲食店についていえば、景品表示法独占禁止法(欺まん的顧客誘引)に違反する不当表示、不当広告の規制も考えられます。ただし、やらせ業者(広告業者)自身に関しては、自らの事業の不当な表示を行ったものではないので、景品表示法の行政規制の直接の対象とはならないと考えられます。しかし、景品表示法違反行為について積極的に加担したのであれば、民法上、共同不法行為となって損害賠償責任の対象となる可能性は大であると思います。

 このようなネット上の口コミ広告への事業者側からのやらせ投稿による宣伝の問題については、昨年10月に消費者庁が公表した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」(PDF)でも「口コミサイト」の問題として取り上げられ、上記の通り、不当表示に該当する可能性を指摘しています。

 以前、当ブログで取り上げたことのあるアメリカ連邦取引委員会(FTC)推奨広告に関するガイドラインも関連しますね。このガイドラインによれば、当該事業者と関連した投稿であることを具体的に開示しなければ違法ということになります。「私ら、あそこのもんですねん」というテレビ広告が昔ありましたが(関西だけかな)、しゃれでなければ、実際にそんな関係を開示すれば広告効果はなくなるので、事実上禁止されているのに等しいですね。

 → 「米「広告ガイドライン」改訂と「隠された広告」」(09/10/18)

 この記事を書いたときには知らなかったんですが。ここで「隠された広告」と呼んだものは、「ステルス・マーケティング」というそうですね。一見して広告とはわからない形で宣伝するマーケティング方法のことです。

 また、韓国でも同様のガイドラインができたことも昨年紹介しました。(文中の朝鮮日報の記事はリンク切れになっているようです。)

 → 「ブロガーの商品推奨記事に関する韓国の動き(韓国公取委)」(11/7/14)

【追記】(1/5)

 facebook経由で、WOMマーケティング協議会が作成した「WOMマーケティングに関するガイドライン」のご紹介が、同協議会でガイドライン委員長をなさっている藤代裕之さんからありました。
 このガイドラインでも、上記同様に、「関係性明示の原則」が謳われていますね。

 → WOMマーケティング協議会発表資料

 任意団体による自主的なガイドラインではありますが、日本でも議論されていくのでしょうね。なお、「WOM」マーケティングとは「word of mouth」マーケティングで、要するに口コミですね。

 なお、サンケイの夜の報道によれば、消費者庁が調査を始めているとのことのようです。

【追記】(1/6)

 この件について、昨日からテレビのニュースやワイドショーで、大きく取り上げていますが、昨今目立つ、テレビの飲食店や旅館その他のお奨め番組、ランキング番組も同じ、というか、限られた公共の電波を使っている分、もっと問題だと思いますけどね。

2012年1月 4日 (水)

大阪市立東洋陶磁美術館の所蔵品展(サントリー美術館)

 事務所は正式には明日からなのですが、今日4日から私は仕事に出ています。本年もよろしくお願い申し上げます。

 正月ということで少しは文化的な話から始めたいと思います。といっても、私も昨日、高校の同級生から教えてもらったばかりなのですが。

 大阪地方裁判所や大阪弁護士会のすぐそば、中ノ島中央公会堂の向かいに、「東洋陶磁美術館」があります。ご存知の方も多いと思いますが、破綻した商社・安宅産業の創業者らがコレクションをしていた青磁などの陶磁美術品を、安宅産業を処理した住友グループが承継して大阪市に寄贈し、このいわゆる「安宅コレクション」を展示するために大阪市が建設したのが、この東洋陶磁美術館です(1982年開館)。

 中ノ島公園や裁判所、弁護士会に寄った折には是非訪れてほしいところなのですが、昨年末から工事のため4月上旬まで閉館となっています。

 その閉館の期間中、1月28日から、東京のサントリー美術館(東京ミッドタウン)では、東洋陶磁美術館の所蔵品の中から、国宝2点、重要文化財13点を含む東洋陶磁約140件が展示されるということです(会期:1月28日(土)~4月1日(日)
 → 「大阪市立東洋陶磁美術館コレクション
           悠久の光彩 東洋陶磁の美」

 あまり派手さはない東洋陶磁ですが、よくわからなくても(笑)、じっくり見ていると心が落ち着きます(短期の展覧会で入場者が多いと、ゆっくりも見られないので、本当は、東洋陶磁美術館の常設展で平日にのんびり見るのをお勧めしたい。)。
 特に、今回のサントリー美術館の展覧会のトップページに出ている「国宝 飛青磁花生」(元時代 13-14世紀)は、私は大好きです。色といい、形といい、何度見ても素晴らしい(芸術的感性に乏しい私が言うのもなんですが)。

2012年1月 1日 (日)

謹賀新年  前へ!!

 謹 賀 新 年

       本年もよろしくお願い申し上げます。 

                     平成24年元旦

 ここ数年、事務所としての年賀状は別にして、個人的な年賀状は出していません。このブログやwebサイト、それに、Twitterやfacebook、Google+などのSNS、各種のメーリングリストなどでのコミュニケーションができる時代ですので、すっかりサボっております。

 私たちの業界も大変な時代を迎えています。しかし、このようなときだからこそ、できることがあるのではないかと思います。いつの間にか弁護士生活も四半世紀を超えてしまいましたが、まだまだ若い気持で挑戦したいと思っています。

 今年も皆様方のご指導、ご協力を得ながら、前へ進んで行く所存ですのでよろしくお願い申し上げます。


 ところで、本日発行の雑誌「消費者情報」1月号関西消費者協会発行)の表紙を飾ってしまいました(苦笑)
 巻頭インタビューの関係ですが、「表紙写真はご勘弁!」との願いも聞き入れてもらえず・・・・恥ずかしいですが、これも縁起がいいと前向きに捉えようと思います。皆様にはお見苦しいことで恐縮ですが。もちろん、私の部分以外の中身の記事はしっかりしたもんですので、よろしくお願いします。


 最後になりましたが、皆様を初めとして、多くの人々が大震災や不況などの困難を少しでも克服していくことができる一年になることを祈念し、期待したいと思います。
 無念にも犠牲になられた多くの人々にむくいる途は、他人任せでも、他人のせいにするのでもなく、それぞれの立場で前進すること、それしかないかと思います。 

2011年12月27日 (火)

家電大手エディオンに公取委事前通知(優越的地位濫用)

 今年も、いよいよ押し詰まってきましたですね。

 先日、日本トイザらスに対して、優越的地位濫用事案への課徴金納付命令が出されたところですが、改正後3例目となるケースが本日報道されています。

 報道によれば、中四国や九州の「デオデオ」、関西の「ミドリ」、東海の「エイデン」、関東の「イシマル」などの店舗を傘下にもつ家電量販店大手のエディオン(大阪市)に対して、公正取引委員会独占禁止法違反(優越的地位の濫用)で、に排除措置命令課徴金納付命令を出す方針を固め、同社に事前通知したことが分かったとのことで、同社のサイトにも事前通知を受けたことが公表されています。

「当社は平成22年11月16日、不公正な取引方法に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会の立入検査を受け、その後引き続き行われた当局による調査に全面的に協力をしてまいりましたが、本日、公正取引委員会より12月26日付の排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)の事前通知を受領いたしました。・・・〔以下略〕」

 → エディオン自社サイト プレスリリース・ページ

 報道によれば、課徴金の金額は約40億円に上るとされていますが、この金額については、同社が公表しているものではありません。
 また、先日の日本トイザらスの事案でも、事前通知の段階では報道は約7億数千万円の課徴金と伝えていましたが、実際の課徴金納付命令では、その半額となっていましたので注意が必要です。いずれにしろ、これに近い金額だとすれば、これまでの2事案よりはるかに高額ということになりそうです。

 対象となった行為については公表されていませんが、報道によると(関係者の話として)、「デオデオ」「ミドリ」「エイデン」などの西日本の傘下店舗などで、開店セールなどの繁忙期に、家電メーカーなどから従業員を派遣させて、他メーカー商品の搬入や陳列などをさせた行為が対象となっているようです。

 今後、公正取引委員会から正式の排除措置命令課徴金納付命令が出されることになりますが、前の日本トイザらスのケースでは、事前通知が10月後半にあって、実際の命令は12月13日なので、事前通知後2ヶ月弱の期間でした。

2011年12月21日 (水)

Winny開発者に対する著作権法違反幇助事件で無罪確定(最高裁)

 ファイル共有ソフトWinnyの開発者に対する著作権法違反幇助被告事件につき、昨日(12/20)、最高裁判所が、検察官の上告を棄却する決定を出し、開発者金子氏の無罪が確定しました。

 一審京都地裁が有罪の判決(罰金)を言い渡したのに対し、大阪高裁が逆転無罪の判決を行っていたもので、最高裁は、無罪判決を維持しました。
 なお、この決定には、大谷裁判官の詳細な反対意見が付されています。京都地裁、大阪高裁、最高裁多数意見、反対意見と読み比べてみるといいかもしれません。

 決定は、既に裁判所サイトに掲載されていますが、岡村久道弁護士のブログにも全文掲載されているので、こっちをリンクしておきますね。

 → 情報法学日記 by 岡村久道

「Winny事件最高裁判例(最決平成23年12月19日)全文」

 金子氏の弁護団の中心となっていた壇俊光弁護士は昨日からマスコミに追われているようで大変みたいですが、壇さんのブログもリンクしておきます。お疲れ様でした。

 → 壇弁護士の事務室

「Winny事件最高裁決定」

「金子勇コメント」

「Winny弁護団コメント」

 なお、金子氏自身がWinnyの技術について解説したものとして、こんな本が出ています。

«オンラインゲームに関するセミナーに参加しました。